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(2)総合相談窓口との連携
     介護サービスの提供を受けようとする場合の最初の接点として、総合相談窓口は位置付けられ、要介護認定に先立ち、要介護者及び介護者の真のニーズを把握し整理するなど、その役割は非常に大きい。総合相談窓口により把握され、整理された要介護者及び介護者の真のニーズなどは、介護認定審査会やケアマネジメント機関に申し送りされる。また、ケアマネジメント機関は、総合相談窓口と連携し、調査や地域組織の情報等を活用し、潜在ニーズを発見する。

(3)介護認定審査会との連携
     要介護認定に際しては、要介護認定後のサービス提供への連続性を確保し、的確なケアマネジメントの実施と重複した訪問調査を回避するために、アセスメント結果など要介護認定者に関する情報をケアマネジメント機関に申し送りする。
     また、認定の見直し時には、ケアマネジメント機関が把握している利用者の状態や状況の変化を参考にすることも必要であり、要介護認定申請時に介護認定審査会とケアマネジメント機関の情報の共有と連携が重要である。
     なお、介護保険制度では、介護認定審査会で使用された情報をケアマネジメント機関等に提供することの可否は明確にされていない。また、介護認定審査時の訪問調査をケアマネジメント機関に委託することは、ケアマネジメント機関が訪問調査を行うための資格を保有している所であれば特に問題はないと考えられる。

(4)サービス提供事業者との連携
     各サービスは、ケアマネジメント機関による統括と指揮の下で一体化され、統合サービス実施計画にしたがって「一体的・総合的なサービス」として提供される。
     実施された各サービスの結果やサービスの実施に伴って得られた要介護者及び介護者の状態や状況が、ケアマネジメント機関に戻され、要介護者及び介護者の状態や状況の変化を把握できることが必要である。
     そのため、ケアマネジャーは、サービス提供事業者と要介護者に関する情報を的確に把握するために、密接な情報連携を行う必要があり、サービス提供事業者は、適切な情報を迅速にケアマネジャーに報告する必要がある。
     把握された要介護者及び介護者の状態や状況の変化やサービス提供事業者のサービス提供実績内容の評価に応じて、適切なケアを実施していく。

 

 

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