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1-5 在宅介護サービス提供にかかわる関係機関間の連携
 ケアマネジメントを的確に実施していくためには、在宅介護サービスの提供にかかわる関係機関間で、サービス利用者である要介護者や介護者に関する情報を密接に連携し、サービス利用者の自立を支えるための支援体制を強化していく。

(1)保健医療福祉の連携
     住民に対し提供する一体的・総合的なサービスとは、QOL(クオリティー・オブ・ライフ)の向上のために、介護サービスの範囲にとどまるものではなく、寝たきり等の防止やそれ以上心身の機能を低下させないための予防が重要であり、二次障害や三次障害を引き起こしてしまった場合には、速やかに回復させる必要がある。また、介護者が介護のために自らの心身の機能を低下させることも多く、要介護者だけではなく、介護者に対する予防や速やかな回復のための支援も、重要な課題である。
     介護保険制度においては、「在宅介護の重視」や「予防・リハビリテーションの充実」、「総合的、一体的、効率的なサービスの提供」等長期にわたる要介護者の介護問題を医療と福祉がそれぞれの領域から個別に行うことなく総合的なサービスを提供する。
     したがって、保健医療福祉の連携の下で、的確かつ円滑なケアマネジメントが行われなければならない。

    図3-3 保健医療福祉の連携


 

 

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