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1-2 ケアマネジメント(広義のケアマネジメント)の考え方
 適切で公平な在宅介護サービスを住民に提供していくためには、介護サービスにかかわる費用の適正化やサービス提供内容の水準維持を行うことが必要である。この役割を、介護保険の保険者として地域の実情を最もよく把握している地方公共団体が担わざるを得ない。地方公共団体が行うマネジメント(広義のマネジメント)には、いわゆる居宅介護支援活動(狭義のケアマネジメント)をマネジメントする仕組みであるケア・マネジメントシステムの構築が必要である。

 介護保険制度では、徴収する保険料を保険者である地方公共団体が設定することになるが、介護サービスの提供に当たってはサービス提供事業者が行うサービス内容の適正化を細かくコントロールすることができないため、場合によっては、保険料が、大きく上昇する危険性を持っている。そのため、介護サービス費用の適正化は地方公共団体にとって重要な問題となる。
 また、現存する介護サービスの量と今後必要となる介護サービス量を予測し、あらかじめ準備しておく責任を地方公共団体は担っており、最適な量を確保するための費用がどの程度かかるのかを常に考えておかなければならない。
 地方公共団体で適切な介護サービスの提供を行うための介護サービス量の確保、そのための費用がどの程度かかるかといったマネジメントは、地方公共団体の責任で行う内容である。
 介護サービスの水準維持については、住民に身近な窓口として機能することも地方公共団体には期待されており、地域住民は地方公共団体に対して適切な介護サービスが提供されるように強く要求してくる。
 地方公共団体は保険者として、地域全体で費用をいかに最適化するかという具体的な方法を編みだし、介護サービスの水準が確保されているか、提供される介護サービスが適切であるか等を評価する仕組みを確実に機能させる方策が必要となる。
 ケア・マネジメントシステムはこれらを管理運営するための仕組みといえる。

 また、在宅介護サービスを受給する住民は、基本的に、介護保険の認定審査会で要介護度が決定された後、介護サービスを受給することができる。給付を受けるに当たっては、介護サービスの内容や量について、要介護度ごとの支給限度額の範囲で自由に受給者が選択することができる。しかし、適切なサービスを選択するためには専門的な知識が必要であるため、居宅介護支援事業者による「居宅介護支援」と呼ばれるサービスを受けることになる。現状では、介護サービスの種類や内容は、住民には十分に認知されていないため、介護サービスが「どこで」、「どのような手続き」によって提供されるのかを把握できていない。そのため、これらの情報を何らかの手段で地域住民に開示する必要が発生する。さらに要介護の認定を受けられなかった住民に対しては、市町村独自の福祉サービスを受けるための情報を提供することが地方公共団体に求められる。
 ケア・マネジメントシステムは、介護保険サービスや福祉サービス全般にわたったケアを支援していくための仕組みとして、位置づけられる。
 以下ににケア・マネジメントシステムとして支援すべき範囲を整理する。

図3-1 ケア・マネジメントシステムの範囲
出所:社会保険旬報No.1989「動向介護保険の実施に向けて?@」を参照して作成

 

 

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