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地方公共団体によって多少の違いはあるが、福祉行政を実施していく上で、対応すべき主な事項を、「サービス提供面」、「事業運営面」の2つに分類したものを以下に示す。

《サービス提供面での対応事項》

住民と福祉サービスを結びつける体制の確保。
意思能力が十分でない人々(弱者)のための権利擁護体制の整備。
介護保険サービスと市町村独自の福祉サービスの一元化による、ケアマネジメントの強化。
家庭機能(家族による介護)の低下による支援機能の充実。
住民が適切なサービスを選択するための情報提供。
信頼と納得が得られるサービスの質と効率性の向上。
サービスの利用者と提供者の対等な関係の確立。
(サービス事業者の公平な評価と、利用者への様々な情報提供)


《事業運営面での対応事項》

低経済成長期における財源の抑制に伴う、効率的な事業運営。
幅広い需要に応えられる多様な主体の参入促進を図るための、的確な事業計画の立案。
福祉サービスの供給体制の多元化に伴う、調整機能の強化。
(公と民の福祉資源の統一的な運用の実現と、公平なサービス提供の監視)
新たな民間サービス事業者の参入による情報の連携。
サービス利用者のニーズの多様化・高度化への対応。
住民がサービス利用に当たって、不利益を被らないようにするための、利用者保護のガイドライン策定。(サービス評価、苦情申立制度、調査・監査)
ケアマネジメントを実施する人材の養成・確保。

 


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