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第2節 福祉行政において地方公共団体に求められる新たな役割
 前節のような状況を想定すると、措置主体の「与える福祉」を中心に組み立てられてきた福祉行政における都道府県、市町村の役割も変化せざるを得ない。  新しく必要となる役割について、介護保険制度に基づくサービス提供システムを例に取り上げて整理すると次のとおりである。
○居宅介護支援活動
 ここでは狭義のケアマネジメントと呼ぶこととする。基本的には民間事業者が主体となる場合が多いと思われるが、市町村も民間事業者の参画が望みにくい過疎地域等においては当事者となる場合が考えられる。
○ケアマネジメント
 ここでは広義のケアマネジメントと呼ぶこととする。地域福祉の担い手たるべき市町村が行う活動であり、居宅介護支援事業者が行う狭義のケアマネジメント活動が効果的に遂行されるようにマネジメントする活動である。
○介護サービスマネジメント
 これは広義のケアマネジメントが広域的観点からみて効果的、効率的に遂行されるよう支援する活動である。主として、基盤整備、市町村をまたがる民間事業者の活動の調整などが想定される。担い手としては、都道府県あるいは市町村の広域連合体などが考えられる。
 次頁の図1-3「在宅介護サービスにおける役割の範囲」にこれらの関係をイメージしたものを示す。

図1-3在宅介護サービスにおける役割の範囲

 このようなことから、都道府県、市町村の新しい役割は次のようになると考えられる。

表1-1都道府県、市町村の役割

 

 

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