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(2)福祉行政において地方公共団体に求められる新たな役割(第1章第2節)
 福祉行政を取り巻く環境の劇的な変化は、従来、措置主体の「与える福祉」を中心として組み立てられてきた福祉行政における都道府県、市町村の役割を大きく変えるものとなる。
?@都道府県の役割
 広域的な観点から、サービス提供の適切性確保のためのマネジメント(介護サービスマネジメント)を行い、サービス提供事業者間の調整を図る。
?A市町村の役割
 保健・医療・福祉の連携の実現を目指す。ケアマネジメント(狭義)のコーディネーションの主体となる(広義のケアマネジメント)。

図2 ケアマネジメントの役割範囲

(3)地域福祉行政支援情報システムの在り方(第1章第3節)
 社会保障の考え方と枠組みの転換期ともいえる現在こそ、地方公共団体の福祉行政とこれを支援する情報システムの在り方を地域福祉という視点で将来に向け再検討する必要がある。
 ここでは、在宅福祉を中心とした次代の地域福祉行政を支える情報システムの在り方をシステムと情報の両面から示している。

 

 

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