従って海洋構造物の快適性を論するとき、建築物の評価を適用した場合と、乗物(船舶など)の評価を適用した場合で判断が異なる。
波の影響を受ける浮遊構造物に対して陸上構造物の評価基準をもとにして、それを満足することはほとんど不可能に近い。しかし、大型海洋構造物が計画され、居住域が設定された場合、両者の基準から判断して、どこに乗心地の限界をおくかは、今後の重要な検討課題となると考えられる。
5)浮体式ヘリポート19)
浮体式ヘリポートに係る技術上の問題について行い、滑走路、航空保安設備等一般の陸上ヘリポートと共通の事項については、対象外とし、浮体式ヘリポート設置に伴う一般船舶の海上交通との関連など、立地選定に関する事項も対象外とする。
以下に、安全性の確保に必要な基本要件の中で、浮体の条件に関するものを抜粋し、以下に述べる。
(1)浮体の動揺
運航を制限する要因としての浮体の動揺の許容値としては、熟練パイロットの離着陸