を営むものであり(船籍簿の謄・抄本の交付をなすゆえんである)、また、所有権の所在を推定せしめる効力を有する。
船籍簿は、一定の用紙(船籍省令第3号書式)により作成し、1船籍簿は1船舶をもって構成するのであり、船籍票の新規交付、書換、再交付、返還又は検認をした際に、当該船舶の船籍薄に所定事項を記載するのである(船籍政令8条の2、同省令8条の2、船籍手続第4)。その記載事項及び記載方法は次のとおりである。
(1) 船籍票の新規交付の場合には、船籍票に記載した全部の事項を記載する。その場合に、船舶の種類欄には、汽船、帆船の別を記載し、さらに汽船で補助帆装を有するものについては「汽船(帆装)」と記載する(船籍手続第4の2)。
(2) 船籍票の書換の場合には、その船籍簿の変更に係る旧事項を朱抹し、次の欄に新事項のみを記載する(船籍手続第4の5)。船籍簿の用紙に余白がなくなったときは、その現存事項を新たな用紙に移記し、前用紙の欄外に「第1葉」と記載し、その末尾の記事欄に第2用紙に移記した旨を附記して、新用紙の欄外に「第2葉」と記載し、その最初の記事欄に第1葉から移記した旨を附記するのであり、第3葉以下もこれにならうものとされる(船籍手続第4の6)。
(3) 船籍票の返還若しくは返還不能の届出があったとき、又は船籍票が失効したときは、その船籍簿の各欄の記載事項を朱抹し、閉鎖の年月日及び事由を当該欄に記載して閉鎖する(船籍手続第4の7)。
(4) 所有者に関する欄に記載する場合において、共有者多数のため当該欄内に全部を記載することが難しいときは、共有者中筆頭者のみを記載し、「外何人」と附記すべきものとされている(船籍手続第2の9)。なお、船籍簿の裏面に共有者の氏名及び持分を記載しておくべきであろう(昭和7年8月13日管船局通牒船庶496号参照)。
(5) 交付等年月日欄には、船籍票の交付、書換、再交付、返還若しくは返還不能の届出の年月日又は船籍票の失効による閉鎖の年月日を記載する(船籍手続第4の3)。
(6) 記事欄には、船籍票の交付、書換、再交付、返還又は返還不能の届出の事由、船籍票の失効による閉鎖の事由又は検認に関する事項を記載する(船籍手続第4の3)。
なお、検認に関する事項とは、検認の期日、場所、変更した検認の期日、変更を行った年月日又は検認済の年月日をいう(船籍手続第4の4)。
2. 船籍簿の保管及び船籍票交付事務の運輸大臣に対する報告
(1) 船籍簿の保管
船籍簿は、都道府県知事がその役所に備えるべきものである(船籍政令8条の2)。しかし、船籍票の交付事務を支庁又は地方事務所の長に分掌させる場合には(地方自治法155条参照)、船籍簿は当該支庁又は地方事務所に備えるべきであり、さらに都道府県知事は当該船籍簿の副本を備えるものとされる(船籍手続第4の9)。この場合における船籍簿の副本の記載・作成は、支庁又は地方事務所の長が船籍簿に記載するごとに、遅滞なく、当該船籍簿の謄