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票の新規交付の日から起算して6年を経過した日又は前回の検認を受けた日から6年を経過した日から6月を超えない期間内でなければならない(船籍政令7条の2・3項)。そして、船籍票の検認の期日は、船舶国籍証書の検認の場合と異なり、当該期日までに検認を受ければ足りる最終期日ではなく、その日のほかは船舶所有者は検認を受け得ないものであるから、検認の期日及び場所の指定に際しては特に船舶所有者の希望及び事務の円滑化が考慮されるべきである(注)。

(注) 船舶の船籍港と運航の根拠地が異なり、しかも、根拠地が他の都道府県の区域内にあるため、検認を受けることが困難な船舶については、その根拠地に船籍港を変更するよう指示するものとされる(昭和31年5月16日船舶局長通達舶登446号)。

 

3. 検認期日の変更

船籍票の検認は、原則として指定された期日に行うものであるが、船舶所有者の便宣を考慮して、その期日の変更を認めている。しかし、検認をなすべき場所については、その変更は認められていない。

(1) 変更後の期日の制限  変更後の検認期日は、さきに指定された日の前であるか、又は後であるかを問わないが、指定期日前の期日に変更する場合にあっては、船籍票の新規交付又は前回の検認日から起算して6年以内の期日に定めることを得ないし(船籍政令7条の2・1項参照)、また、指定期日後の期日に変更する場合にあっては、指定期日後6月以内の日に定めるものとされる(船籍手続第5の2)。

(2) 検認期日の変更の要件  検認期日の変更が認められるときは、天災その他やむを得ない事情により指定期日に検認を受けることが著しく困難な場合である(船籍政令7条の2・4項)。

(3) 検認期日の変更の申請  検認期日の変更手続は、船舶所有者の申請により開始される。すなわち、その申請をするには、船舶所有者は、船籍票検認期日変更申請書(船籍省令第5号書式)2通を船籍票の検認期日を指定した都道府県知事に提出するのである(船籍省令8条2項)。

(4) 検認期日の変更の実行  申請書の提出があった場合において、都道府県知事は、当該申請に係る検認期日の変更を必要と認めたときは、当該申請書のうち1通の余白に変更後の検認の期日を記載し、これを申請者に返還する(船籍省令8条3項)。なお、検認期日を変更したときは、当該船舶の船籍簿の記事欄に所定の事項を記入する。

 

4. 検認の手続

(1) 検認の申請

船籍票の検認手続は、当該船舶の所有者の申請により開始されるが、その申請手続は、次のとおりである(船籍政令7条の2・1項)。

(ア) 検認申請をなすべき期日及び場所  検認の申請は、船籍票に記載された期日又はそ

 

 

 

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