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(ウ) 申請に要する書面

? 船籍票書換申請書(船籍省令3条1項、第2号書式)

原則として、申請書はこれによる。

転籍申請書(船籍省令4条、第3号書式) 他の都道府県の区域内に船籍港を変更する場合には、この申請書によるのであり、2通提出するものとされている(船籍手続第6の3)。

? 船舶所有者の変更による申請の場合にあっては次の書面(船籍省令3条2項。)

・ 新所有者が船舶法第1条第2号、第3号又は第4号に掲げる日本船舶を所有することができる者であることを証するに足りる書類(船籍省令1条2項1号)。

・ 新所有者が当該船舶の所有権を有することを証するに足りる書類(船籍省令1条2項2号)。

? あらかじめ船舶の所在地において船舶の検査を受けた場合にあっては、総トン数に関する証明書及び総トン数計算書(船籍政令3条2項、同省令9条、同手続第1の6)。

船籍票の記載事項である船舶の種類、船舶の長さ、幅、深さ、総トン数、又は推進機関の種類につき変更を生じた場合において、船籍政令第3条第2項の規定により、あらかじめ船舶の所在地でその検査を受けた者が提出する書面である。

? 代理人によって申請するときは、その代理権限を証する書面

(エ) 船籍票の記載事項変更手数料又は書換手数料の納付

船籍票に関する変更事項の内容により手数料の名称及び金額が異なる。なお、転籍の申請に関しても手数料を納付しなければならないが、この場合は、船籍港変更後の船籍票交付手数料として新船籍港の管轄都道府県知事に対して納付するものであることに注意すべきである。

(オ) 船籍票の提出 申請の際に提出すべきものではないが、申請が受理され、新船籍票が交付されるときは、旧船籍票と引換に交付されるのである(船籍省令7条)。

(2) 船籍票の再交付申請

船舶所有者は、船籍票を滅失し、又はその船籍票の識別が困難となったときは、船籍票を交付した都道府県知事に対し、船籍票の再交付を申請することができる(船籍政令7条)。この申請をなすには、船籍票再交付申請書に船籍票再交付手数料を添えて、これを提出するのであり(船籍省令6条、第4号書式)、再交付されるときに旧船籍票を返還しなければならない(船籍省令7条)。なお、滅失の場合にあっては、都道府県知事が必要と認めるときは、その事由を証するに足りる書面を提出すべきであろう。

 

3. 船籍票の書換又は再交付の実行

都道府県知事は、申請に関する調査の結果、申請を適法と認めるときは、船籍票の書換又は再交付をなすのである。その方法は、新たな船籍票の用紙に船籍政令第2条第1項各号に掲げる事項及び船舶番号を記載して、船籍票を作成し交付するが、さらに次の特則がある。

 

 

 

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