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検認期日の延期の許可を受けることができる(昭和25年3月30日船舶局長通達舶監315号)。

(イ) 国税滞納処分その他の原因により差押を受けた船舶につき買受人未決定の場合において、船舶所有者に検認の申請をさせることが著しく困難である場合には、当該船舶の現実の管理者である保管人から申し出があった場合若しくは徴収職員の申請により検認期日の延期の許可を受けることができ、買受人決定後に検認を受けるのである(昭和32年7月24日船舶局長通達船登738号、昭和55年9月30日船舶局長通達舶監726号、昭和56年1月22日船舶局長通達舶監919号)。

(2) 検認期日の延期の申請

船舶国籍証書の検認を受くべき最終期日の延期を申請しようとする者は、法定の書面を船籍港を管轄する管海官庁に提出することを要する(細則30条ノ5)。

(ア) 申請者 申請をなしうる者は、当該日本船舶の所有者である(法5条ノ2・3項)。なお、代理人によっても申請しうることは他の申請の場合と同様である(細則7条)。

(イ) 申請に要する書面

? 法定書式たる船舶国籍証書提出期日延期申請書(細則第9号書式)を提出するのであり、この申請書の当該欄に記載すべき事項は、船舶国籍証書に記載されている事項と一致していることを要し、さらに延期の理由及び延期を希望する期日を申請書に記載することを要する。

? 代理人によって申請するときは、代理権限を証する書面

(3) 検認期日の延期の許可

申請書の提出があった場合には、管海官庁はその申請書につき審査をなした上、その理由を正当なるものと認めたときは、申請書の余白に許可の旨を記載し、これを申請者に返還する(手続56条ノ9・1項)。なお、その許可をなしたときは、当該船舶の船舶原簿の裏面に許可をなした年月日及び延期した期日を記入して、当該官吏が捺印をなすものとされる(手続56条ノ9・2項)。

(4) 検認期日延期許可書の船内備付

検認期日の延期の許可を受けた場合には、船舶所有者は、船舶国籍証書の失効していないことを明らかにするため、なるべくその許可書を船舶国籍証書とともに船内に備え置くものとされる(昭和24年12月9日船舶局長通達舶監1162号)。

(注) 漁船等が外国に抑留され、その結果船舶国籍証書の検認を受けることができない場合には、申請により2年以内の適当な期日まで検認の期日を延期しうるものとされ、また延期された期日までに検認を受けることができない場合も同様とされる(昭和31年5月16日船舶局長通達舶登447号)。

 

6. 検認未済による職権抹消登録

船舶国籍証書の検認は、船舶所有者に必ずこれを受けなければならないが、受けない場合に関して罰則規定は設けられていない。しかし、船舶原簿の整備及び検認の確実な実施を期するため、罰則に代るものとして、運輸大臣の定める期日(いわゆる検認期日)又は延期せられた期

 

 

 

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