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本により直ちに検認手続をなすのである(昭和25年1月24日船舶局長通達舶監76号)。

(オ) 代理人により申請するときは、代理人の権限を証する書面(細則7条)

 

4. 検認の実行

(1) 検査・確認

管海官庁において申請を受理したときは、船舶国籍証書につき検査し、実体関係と一致することを確認することを要する。

(ア) 検認の申請を受けた管海官庁が当該船舶の船籍港を管轄する管海官庁であるときは、船舶国籍証書と船舶原簿とを照合した上、申請が所定の検認期間内であるか、また、船舶国籍証書に記載されている事項が実質関係と一致しているかを検査するのである(手続56条ノ4・1項)。そして、この検査のため必要がある場合には、当該船舶に臨検し、その正確を期することを要する(手続56条ノ4・2項、法21条ノ2)。

(イ) 検認の申請を受けた管海官庁が当該船舶の船籍港を管轄する管海官庁以外の管海官庁であるときは、まず提出された申請書2通を当該船舶の船籍港を管轄する管海官庁に送付し、船舶原簿との照合を委嘱するのである(注1)(手続56条ノ2・2項)。申請書の送付を受けた管海官庁は、これを船舶原簿と照合し、その結果を申請書の当該欄に記入し、遅滞なくその2通とも検認の申請を受けた管海官庁に送付することを要する(手続56条ノ3)。その後、検認の申請を受けた管海官庁は、船舶国籍証書と前記の返送された申請書とにつき、(ア)と同様の検査をなすのである(手続56条ノ4)。

(ウ) 検認申請に対する検査により、申請が検認期日内であること及び船舶国籍証書の記載事項が実質関係と一致していることを確認したときは、(2)に掲げる手続をなす。しかし、当該申請が実質関係と一致しないものであることを確認した場合には、抹消登録の手続をなさしめるか(法14条に掲げる事由に該当する場合)、又は変更登録及び船舶国籍証書の書換の手続をなさしめることを要する。そして、当該船舶国籍証書の書換をなした場合には、その際検認申請をなさしめ、検認をなすものとされる(昭和24年12月9日船舶局長通達舶監1162号)。申請が検認期日を経過した後である場合には、検認期日の延期を許可されている場合を除き、船舶国籍証書は、その効力を失っているのであるから(法5条ノ2・4項)、原則として当該申請は却下すべきである(注2)

(2) 検認の表示及び船舶国籍証書の返還

管海官庁において、検査の結果、船舶国籍証書に記載された事項が実質関係と一致するものであることを確認したときは、船舶国籍証書の裏面に、一定の様式により(実務上、ゴム印の様式を押捺し、当該欄に記入する)、検認をなした年月日及び次回に検認をなすべき期日を記載し、管海官庁印(特に定められた印を用いる)を押捺して、これを申請者に返還するのである(細則30条ノ4、手続56条ノ5、昭和32年7月24日船舶局長通達舶登738号)。

(3) 検認申請書の保存及び船舶原簿への記載等

(ア) 管海官庁において、船舶国籍証書の検認をなしたときは、検認申請書の当該欄内に管

 

 

 

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