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(注) 昭和57年7月17日以前に起工された船舶に対して交付される船舶国籍証書については、数量及び番号を記載するには、〇壱弐参四五六七八九の文字を用い、拾百千等の文字を用いず、年月日及び地番号を記載するには、壱弐参四五六七八九拾百千等の文字を用いる。

(3) 船舶国籍証書の英訳書の交付及び訂正

管海官庁において、船舶国籍証書の英訳書の交付の申請を受けたときは、提出された当該船舶国籍証書に基づき、その英訳を行い、一定の書式の用紙に記載して交付する(細則42条2項、3項)。また、英訳書の訂正の申請を受けたときも、新たにこれを調製して交付する(手続44条1項)。

英訳書の記載方法については、次の特則がある。すなわち、英訳書の記載内容については、その取扱例が定められている(大正9年1月27日管船局通牒舶27号、昭和32年3月6日船舶局長通達舶登198号等)ほか、記載する事項がない欄内には、横線を画し、数量、番号、年月日及び地番号を記載するには、アラビア数字を用い、また英訳書の文字は改変、訂正、挿入又は削除することはできない(手続3条4項)。さらに、英訳書の記載に使用するローマ字は、昭和29年12月9日内閣告示第1号「国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方」の特例によるべきものとされる(昭和32年5月1日船舶局通牒舶登486号)。

(4) 船舶国籍証書及び同英訳書の交付事務に関する管理

船舶国籍証書は、重要な書面であるから慎重な取扱が要求される。

(ア) 船舶国籍証書交付簿及び同英訳書交付簿の備付 管海官庁は、船舶国籍証書交付簿及び同英訳書交付簿を備え置き、船舶国籍証書又は同英訳書を交付するごとに、それに一定の事項を記載することを要する(手続56条)。なお、これらの交付簿は、記入を終了した年の翌年から3年保存すべきものとされる(手続7条)。

(イ) 船舶国籍証書の返還に関する措置

? 証書等の廃棄及び返還の通知 管海官庁において、船舶国籍証書若しくは同英訳書の返還を受けたとき、又は船舶国籍証書若しくは同英訳書の訂正をなしたときは、返還を受けた船舶国籍証書若しくは同英訳書、又は錯誤若しくは遺漏がある証書等を廃棄することを要する(手続52条1項)。なお、船舶国籍証書の廃棄は、用紙の上部にある菊花の紋章を切取り、官庁の印に消印を押捺してこれをなすのである(手続52条2項)。

返還された船舶国籍証書又は同英訳書が他の管海官庁により交付されたものであるときは、交付官庁が返還されたことを確認するため、その証書等に関する一定の事項を交付官庁に通知することを要する(手続52条3項)。

? 証書の無効の告示 船舶国籍証書が滅失したとき、若しくはこれを返還すべき場合において返還しないとき、又は船舶法第5条ノ2第4項の規定により船舶国籍証書がその効力を失ったときは、その無効なることを運輸省において官報に告示するので

 

 

 

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