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納付することを要することがある。

(4) 船舶国籍証書の英訳書の交付及び訂正の申請

船舶国籍証書の英訳書の交付を受けようとする者は、最寄の管海官庁に対して当該船舶国籍証書を添付した申請書及び手数料納付書を提出すれば足りる(細則42条、51条・1項4号、2項)

船舶国籍証書の英訳書に記載した事項につき、錯誤又は遺漏がある場合には、船舶国籍証書の訂正の場合と同様に、申請により訂正を受けることができる(細則47条ノ2・1項3号)

なお、英訳書は、船舶国籍証書の内容を英文に翻訳したものであるから、英訳書のみの書換は行われない。

 

2. 管海官庁の実行手続

(1) 船舶国籍証書の交付、書換、再交付及び訂正

管海官庁は、船舶の新規登録をなしたときは、船舶国籍証書を船舶所有者又はその申請代理人に始めて交付する(細則30条)。また、船舶国籍証書の書換、再交付又は訂正の申請に対しては、当該管海官庁が新たに船舶国籍証書を調製して(書換又は訂正の場合でも、その証書に新事項を記載するのではない)交付するが(細則34条本文、手続44条)、船籍港変更により管轄管海官庁に変更を生じた場合にあっては、当該管外転籍の申請を受理した管海官庁で書換をなすのではなく、新船籍港を管轄する管海官庁で書換、交付するのである(細則34条ただし書)。なお、管外転籍の申請と同時に、船籍港以外の登録事項につき変更登録の申請及び船舶国籍証書の書換申請があったときは、当該管海官庁は船舶国籍証書を書換、交付することを要せず、新船籍港を管轄する管海官庁において、新船籍港とともに新事項を記載した船舶国籍証書を交付すれば足りるものとする(手続49条)。

行政区画、その名称、地番号又は字若しくはその名称の変更があった場合には、申請によることなく、証書の書換、訂正又は再交付をなす際に、新たな当該事項を記載するのである(手続46条)。ただし、造船地については船舶の建造当時の状況のままとする(手続46条)。

(2) 船舶国籍証書の記載方法

船舶国籍証書に記載する船舶自体の表示事項及び船舶所有者に関する事項は、船舶原簿に登録する事項と同一内容であるが、その記載上特に留意すべき点は次のとおりである。

(ア) 証書番号 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付及び返還の事務の確実性を期するため、証書には固有の番号を附するものとされる。すなわち、証書ごとに交付(新規交付、書換、再交付)の順序により、証書の番号を記載し、さらに船舶国籍証書の番号については、当該船舶の船舶原簿の裏面にその番号、日附及び交付の事由を記入し、当該官吏が押印(認印)することを要する(手続47条)。

証書番号は、証書の種類別に一貫番号とし、暦年又は年度等により更新することなく、また一度附したものを再用することをしない(昭和31年4月20日船舶局長通達舶登364号)。

 

 

 

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