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すことができない状態のごときをさす。

(イ) 沈没すること  船舶の沈没とは、船舶が水中に没し、その存在することは明らかであるが、これを技術的又は採算的(引揚げた船舶の価値より救助費用の方が大である場合など)に引揚げることが不能の状態をいう。

(ウ) 解撤せられること  船舶の解撤とは、船舶を構成する肋骨、外板等の大半を除去することをいうのであり、主として船舶が老朽化し使用することができない場合に解撤するものではあるが、その解撤目的の如何を問わない(解撤材料を単なるスクラップにする場合、あるいはその材料をもって船舶を建造する場合など。ただし、材料をもって直ちに原形に復旧する目的による解体は解撤とみなされない。昭和27年12月3日船舶局長通達舶登1161号)。

(エ) 日本の国籍を喪失すること  船舶が日本国籍を喪失する場合は、その所有者たる日本人が日本国籍を失うこと、その所有者たる法人が日本に本拠又は主たる事務所を有せざるに至ること、その所有者たる法人の社員、取締役、代表者等の全員又は一部に外国人が就任すること、その船舶が外国人に譲渡されること等の原因により生ずる。

(オ) 船舶法第20条に掲げる船舶となること  船舶自体が改造等により、いわゆる不登簿船になる場合であって、独航機能を撤去した船舶もこれに属する。

独航機能を撤去した船舶につき、抹消登録をなす趣旨は、その後当該船舶が船舶登録制度の対象として不適当な船舶になることにあるのであるから、単に一時的に独航機能を撤去した場合(注)(船舶の修繕又は推進機関の取替のためなど)には、抹消登録はなすべきではない。なお、独航機能の撤去に関する認定の具体的基準は次のとおりである(昭和30年2月25日船舶局長通達舶登129号)。

? 帆装のみを有する船舶の場合  すべての檣を最上甲板(甲板を備えない船舶の場合には舷端)の上方1メートルを超えない箇所において切断すること。起倒式の檣を有する船舶にあっては立(たち)を使用できないよう切断すること。

? 機関(汽缶を含む)のみを有する船舶の場合  機関、機関台及び船尾管を撤去すること。ただし、機関台の撤去が困難であるときは、使用に耐えないよう切断すること。

? 帆装及び機関を併せ有する船舶の場合  ?及び?に掲げる処理をなすこと。

(カ) 3ヵ月間存否不明となること  船舶が外国において拿捕され、その期間が3ヵ月間を経過しても、その船舶の存在が明らかな場合のごときは、単に拿捕されたのみでは抹消登録はなされない。

(2) 船舶国籍証書の検認のため、日本船舶の所有者が指定せられた期日又は延期せられた期日までに船舶国籍証書を提出しないことにより、船舶国籍証書がその効力を失った場合(法5条ノ2・4項)

(注) 独航機能を撤去するのは、船舶が使用に耐えないものとなったため、廃船となすときになすのが通常である。船舶を売却する際に推進機関を撤去し、その後新所有者において推進機関を設備して当該船舶を航行させるがごとき場合については、抹消登録をなし、その後新規登録をなすべきものと取扱うか、又は単に所有者の変更登録をなし、かつ、船舶の表示に関する変更登録をなすべきものと取扱うかは、独航機能

 

 

 

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