条ノ2・4項による抹消)と記載する(昭和27年1月22日船舶局通牒船登59号参照)。
(オ) 管海官庁の表示及び申請の年月日
管海官庁は、申請書を提出する管海官庁、すなわち、船籍港を管轄する管海官庁である(法5条1項)。
(2) 船舶登記簿の謄本
当該船舶の所有者が真正なものであり、かつ、船舶法第1条に掲げる日本船舶を所有することができる者であることを証する書面として、当該船舶の登記簿の謄本を申請書に添付して提出する。すなわち、登録上の所有者は常に登記上の所有者と一致することを要する(細則17条)。この登記簿の謄本は、所有権を確認するために提出するのであるから、所有権の終局登記の謄本に限られ、船舶の所有権に関する仮登記の謄本の提出があっても、登録はなすことができない。なお、抹消船再用の登録の場合において、当該船舶が船舶法第5条ノ2・4項の規定による職権抹消船であるときは、当該船舶の登記は抹消されていないのであるから、現に存する登記簿の謄本を添付するのである。
(3) 船舶法第14条の規定による抹消船舶の再用の場合における船舶原簿の謄本
船舶法第14条の規定による抹消登録をなされた船舶の再用による登録は、その船舶の従前の船舶原簿に記載されている事項を基礎又は参考として処理すべきものであるから、当該船舶が他の管海官庁において抹消の登録をなされたものである場合には、その船舶原簿の謄本を提出すべきものとされる(明治36年8月5日管船局長通達、管発乾502号ノ3)。なお、船舶法第5条ノ2第4項の規定により職権により抹消登録がなされた船舶の場合には、船舶の総トン数の新規測度を申請する際に、すでに提出しているから、さらに提出する必要はない。
(4) 代理人によって申請するときは、代理人の権限を証する書面(細則7条)
国の所有船舶に関する申請につき、代理人として官庁又は公署の職員があたる場合には、例外がある。すなわち、あらかじめ命令又は告示により当該職員を指定している場合には、代理権限を証する書面を提出することを要しない(細則7条ただし書、たとえば昭和26年建設省令第8号、昭和27年大蔵省告示第362号など)。
(5) 登録手数料納付書
登録の申請に際しては、登録を受けるに必要な手数料を納付しなければならない。納付の方法は、相当の収入印紙をはった手数料納付書を申請書に添付するのである(細則48条、49条)。