(5) 附属書類編綴簿
登録に関する申請書、船舶総トン数測度(改測)申請書、船舶件名書、総トン数計算書、登記の抹消済の旨を記載した嘱託書副本その他一切の附属書類は、各船舶ごとに取扱った順序によりこれを編綴し、何船舶の附属書類たることを表示して整理・保管する(手続35条)。これが附属書類編綴簿である。
2. 船舶原簿等の管理
船舶の登録の結果に基づき交付される船舶国籍証書は、船舶の登記と相まって所有権移転の対抗力を左右し、また登録は、船舶の個性ないし同一性を識別する事項につき、重要な役割を果すものであるがゆえに、登録に関する書類、特に船舶原簿の改ざん、き損、滅失等を防止し、登録事項の確認や証明の機能を十分に発揮するよう、その管理は厳格になされることを要する。
(1) 船舶原簿等の持出禁止
船舶原簿(閉鎖原簿を含む)、共同人名簿、船舶原簿見出帳及び附属書類編綴簿は、事変(火災など)を避けるためにする場合のほか、管海官庁の官署外に持出すことができない(手続43条)。
(2) 船舶原簿の謄本又は抄本の運輸省への送付
管海官庁は、船舶の登録(登録の訂正を含む)をなしたときは、5日以内に運輸省に当該登録に係る船舶原簿の謄本又は抄本(変更又は訂正の登録の場合には旧事項をも記載した現存謄本又は抄本)を送付することを要する(手続32条、39条2項参照)。このような措置がとられるのは、船舶原簿の事故による滅失に備えて、運輸省において特にこれにより船舶原簿の副本的取扱をなすこと並びに登録された事項及び登録手続につき監査をなすためである。
なお、官庁内部の監督及び統計上の見地から、管海官庁は運輸省に船舶の登録に関する定期的報告書を送付すべきものとされる(手続57条、57条ノ2、57条ノ4)。
(3) 船舶原簿等の保存
船舶の登録に関するこれらの書類は、その重要性に応じて、その保存すべき期間が定められている(手続7条)すなわち、
? 船舶原簿(閉鎖したものを含む)、共同人名簿及び船舶原簿見出帳は、永久保存(手続7条1項1号)、
? 附属書類編綴簿は、抹消の登録をなした年の翌年から起算して5年間保存(同条1項2号、2項)、
? 船舶番号配付簿又は船舶信号符字配付簿については、編綴した配付書に記載された船舶番号又は信号符字の全部が点附された年の翌年から起算して3年間、当該配付書用紙が保存される(同条1項3号、2項)。
3. 船舶原簿の公開
船舶原簿は、その性質上、一般に公開され、その利用に供される(細則29条)。