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び登録の規定の適用を排除されるものとなっているので、さらに表示の変更登記を強制することは実益がないから。昭和33年4月1日民事局長回答民事甲680号)。

(イ) 登記原因及びその日附(船登規則7条5号、不登法36条1項4号)

登記原因としては「滅失」、「沈没」、「解撤」、「国籍喪失」、「不登簿船に編入」、「独航機能撤去」又は「3ヵ月存否不明」と記載し、その日附としてその事由の生じた日(存否不明の場合は6ヵ月満了の日とする)を記載する。

(ウ) 登記の目的(船登規則7条5号、不登法36条1項5号)

「船舶登記の抹消の登記」と記載する。

(エ) 添付書類の表示 申請又は嘱託の便宜上、記載するのを慣例とする。

(オ) 嘱託管海官庁の表示(船登規則7条5号、不登法36条1項3号)

当該船舶の船籍港を管轄する管海官庁を記載する。

(カ) 登記所の表示及び嘱託年月日(船登規則7条5号、不登法36条1項6号、7号)

登記所の表示としては、当該船舶の船籍港を管轄する登記所を記載する(船籍港変更の登録はなしたが、登記上の船籍港の変更をなしていない船舶については、現に登記簿が存する登記所に嘱託するほかない)。

(2) 嘱託書の添付書類

(ア) 嘱託書の副本

船舶の登記の抹消の嘱託については、登記原因を証する書面を証する書面なるものは、初めから存在しない。すなわち、登記原因を証する書面とは、登記すべき変動の原因たる法律行為又はその他の法律事実の成立を証する書面をいうのであり、さらにこの証書たりうるためには、当該登記の申請書に記載すべき事項が記載され、登記すべき変動の成立を形式的に証明しているものであることを要するからである。登記原因が国籍喪失の場合における外国人に対する譲渡証明書のごときも、この場合の登記原因を証する書面ではない。国籍喪失は当該船舶の引渡による。したがって、添付書類としては、嘱託書の副本を提出する(不登法25条、40条)。

(イ) 船舶の表示((1)(ア))の最近の変更前の表示事項を併せ記載した船舶の表示事項に関する船舶原簿の抄本

かかる書面を添付することを要するのは、表示の変更登録をなした船舶の場合に限られる。これを提出する趣旨は、船舶の表示の変更登記をなしていない船舶がある場合に、その同一性の確認を円滑ならしめるためである(なお、船舶登記簿上の表示事項と船舶原簿の抄本の旧事項の記載とが一致しないときは、登記所の通知により、さらにそれ以前の表示を記載した船舶原簿の抄本を提出するほかはない)。

(ウ) 登記上利害関係ある第三者の承諾の要否

船舶の登記の抹消登記を嘱託する場合には、登記上利害関係を有する第三者が存在するときであっても、その承諾書又はこれに対抗しうる第三者の裁判の謄本を提出する必要はない。すなわち、船舶登記規則第30条に基づき登記の抹消をなす船舶は、船舶法の

 

 

 

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