表題部に登記をした場合には、縦線を画して余白と分界する(船登手続22条ノ2 1項前段)。
(ウ) 事項欄の登記
事項欄に登記をなすには、次の事項を記載して、登記官が押印することを要する(船登規則1条、不登法51条2項、3項)。
? 申請書受附の年月日
? 受附番号
? 登記権利者の氏名、住所
? 登記原因、その日附
? 登記の目的その他申請書に掲げた事項であって登記すべき権利に関するもの
? 代位申請による登記の場合には、債権者の氏名又は名称、住所又は事務所及び代位原因
事項欄に登記をした場合には、順位番号欄に順位番号を記載し(船登規則1条、不登法52条)、順位番号欄及び事項欄に縦線を画して余白と分界する(船登手続22条ノ2 1項後段)。
(エ) 所定の記載をなした登記用紙を登記簿に編綴するごとに、その登記簿の目録には、その登記用紙に登記した船舶の名称、編綴の年月日を記載し、登記官が押印する(船登手続5条)。
(4) 登記完了後の手続
(ア) 登記済証の作成及び交付
登記を完了したときは、登記官は、登記権利者に対し、登記完了の証明書たる登記済証を交付することを要する(注2)(船登規則1条、不登法60条1項)。登記済証は、申請書に添付された登記原因を証する書面又は申請書の副本に、申請書受附の年月日、受附番号、順位番号及び登記済の旨を記載し、登記所の印を押捺して、これを作成するのである(船登規則1条、不登法60条1項)。なお、債権者代位による登記の申請の場合には、登記済証を債権者に交付し、登記権利者には登記済の旨を通知する(船登規則1条、不登法60条ノ2)。また、官庁又は公署が登記権利者のために登記を嘱託した場合には、登記済証は当該官公署に交付し、交付を受けた官公署は、遅滞なく、これを登記権利者に交付することを要する(船登規則1条、不登法61条)。
(イ) 申請書添付の登記済証への記載及び還付
申請書に添付された登記義務者の権利に関する登記済証又はこれに代る不動産登記法第44条(船登規則1条準用)に掲げる書面(保証書)の1通には、登記の目的及び登記済の旨を記載し、登記所の印を押捺して、これを登記義務者に還付することを要する。この場合に、登記名義人が多数でその一部が登記義務者であるときは、登記義務者の氏名を記載することを要する(船登規則1条、不登法60条2項参照)。かかる取扱がなされるのは、無効化した登記済証の濫用を防止するためである。