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納付した領収証書(現金納付の場合の収納機関の指定…登免税法施行令17条参照)を貼って、登記所に提出する(登免税法21条)。しかし登録免許税の額が3万円以下の場合、その他政令(登免税法施行令18条参照)で定められているものは収入印紙を登記申請書に貼って登記所に提出する。(登免税法22条)

(5) 登記申請人の出頭

登記の申請は、申請人又はその代理人が登記所に出頭してこれをなすことを要する(船登規則1条、不登法26条)。すなわち、書類の郵送による申請、又は単なる使者による申請書類の提出は許されない。しかし船舶の表示に関する変更登記(例えば船籍港の変更など)については郵送申請が認められている(船登規則1条、不登法26条2項)。

 

3. 船舶登記申請に対する登記官の処分

(1) 申請の受附

登記官は、登記の申請がなされたときは、必らずこれを受けとる義務がある。この受附の前後は、権利関係に重大な影響をもつから、その順序を明確にするため、登記官は、受附帳及び申請書に所定の記載をなすのである(船登規則1条、不登法47条1項本文参照)。そして、申請書その他の書面を受附けた場合には、申請人に受領証を交付する(船登規則1条、不登法47条2項参照)。

なお、登記の申請は、その処分の着手前に限り、申請人においてこれを取下げることが認められている(昭和29年9月16日民事局長通達民事甲1928号、明治32年8月8日民刑局長回答民刑1311号参照)。

(2) 申請に対する審査

登記官は、申請書を受けとり、受附帳に記載したときは、遅滞なく、申請に対する審査をなし(船登手続24条、不登細則47条)、これを登記すべきか、即日補正をなさしめるか、又は却下すべきかを決定するのである。

登記官は、主として書面審査(注1)により、却下事由の有無を審査するのであり、その却下事由は、不動産登記法第49条に定められている(船登規則1条、不登法49条1号〜9号参照)

(3) 登記の実行

申請に関する審査の結果、申請を適法と認めるときは、登記官は、その申請に基づき登記をなすことを要する。

(ア) 登記の順序は、受附番号の順序によってなす(船登規則1条、不登法48条)。

(イ) 表題部の登記

表題部に登記をなすには、次の事項を記載して、登記官が押印することを要する(船登規則8条)。

? 申請受附の年月日

? 登記の目的その他申請書に掲げた事項であって、船舶の表示に関するもの

 

 

 

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