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その旨の規定がある(船登規則14条2項、不登法101条但書)。

? 登記済証が滅失したとき この場合には、その登記所において登記を受けた成年者2人以上が真の登記義務者であることを保証した書面(いわゆる保証書)2通を添付させて、登記済証に代えさせるのである(船登規則1条、不登法44条。なお、保証書作成については、船登手続24条、不登細則46条参照)。

(エ) 登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面(船登規則1条、不登法35条1項4号)

登記原因を証する書面が執行力を有する判決であるときは、この書面を提出することを要しない(船登規則1条、不登法35条2項)。

(オ) 登記権利者又は登記義務者の相続人が登記申請をなすときは、その身分を証する市町村長若しくは区長の書面又はこれを証するに足りる書面(例えば、戸籍謄本。船登規則1条、不登法42条)

(カ) 債権者が登記の代位申請をなすときは、代位原因を証する書面(消費貸借上の債権に基づく場合には、その借用証書のごとし。船登規則1条、不登法46条ノ2)

(キ) 代理人により登記を申請するときは、その権限を証する書面(船登規則1条、不登法35条1項5号)

代理権限を証する書面とは、委任状又は親権者、後見人、補佐人等であることを証する戸籍謄本等である。なお、法人の代表者の場合及び数個の申請に共通する添付書類の場合については、便法が認められている(船登手続24条、不登細則44条ノ8、44条ノ9)。また、官公署の所有船舶に関する嘱託登記の場合についても特則がある(船登規則1条、不登法35条3項)。

(ク) 印鑑証明書 所有権の登記名義人が登記義務者として登記を申請するとき、又は所有権以外の権利の登記名義人が登記義務者として登記済証に代えて保証書により登記を申請するときは、自然人の場合は住所地の市町村長若しくは区長の証明を得た印鑑、法人又は外国会社の場合は、法人登記に関して代表者の印鑑を提出した登記所の証明を得た印鑑を提出しなければならない(船登手続24条、不登細則42条、42条ノ2、44条、44条ノ9)。なお、所有権の保存又は移転の登記における登記権利者については、市町村長又は区長の住所証明を添付しなければならない(船登手続24条、不登細則41条)。

(4) 登録免許税の納付

船舶に関する登記を受ける者は、一定額の登録免許税を納付しなければならない(登録免許税法3条)。ただし、国及び地方公共団体その他の特定公共団体に関する特定の登記については、登録免許税は免除される(登録免許税法4条参照)。なお、外国航路に就航する目的をもって新造された船舶に関する登記については、外航船舶に対する助成の見地から、特に登録免許税の軽減措置が講ぜられている(租税特別措置法79条、同法施行令42条ノ9、同法施行規則30条参照)。

登録免許税は現金納付を原則としている。すなわち、登記申請書に登録免許税を現金で

 

 

 

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