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号欄には事項欄に登記事項を記載した順序を示す番号を記載する(同条6項)。なお、乙区又は丙区については、記載すべき事項がないときは、これを設けないことができる。

共同人名票 ―登記権利者又は登記義務者が多数である場合には、登記用紙には申請書に掲げられた筆頭者のみを記載し、全員の氏名、住所、持分等はこれを別に共同人名票に記載して、登記用紙の末尾に追加編綴することができる(船登手続1条2項、24条、不登細則52条)。

(イ) 登記簿の編綴

船舶登記簿は、登記用紙を船籍港ごとに船舶の名称の五十音順により編綴したものである。ただし、製造中の船舶の登記用紙は登記簿の末尾に適宜の順序により編綴される。(船登手続3条)。

(3) 帳簿の公開

船舶登記制度の本来の目的は、船舶に関する権利関係を公示することにあるのであるから、登記に関する帳簿は一般に公開される(船登規則1条、不登法21条)。

(ア) 船舶登記簿又はその附属書類の閲覧

船舶登記簿又はその附属書類の閲覧は、利害の関係ある部分に限り、これをなすことができる(船登規則1条、不登法21条1項)。閲覧の請求をなすには、所定の手数料を納付し、一定の申請書を提出しなけばならない(船登規則1条、不登法21条1項、3項、船登手続12条、24条、不登細則29条1項、30条、登記手数料令)。なお、それらの閲覧は、登記官の面前において、これをなさなければならない(船登手続24条、不登細則37条)。

(イ) 船舶登記簿の謄本又は抄本の交付

誰でも、所定の手数料を納付し(送付請求の場合には、郵送料も納付)、一定の申請書を提出して登記簿の謄本又は抄本の交付(又は送付)を請求することができる(船登規則1条、不登法21条、船登手続12条、13条、24条、不登細則29条1項、30条、33条、登記手数料令)。

謄本又は抄本の交付の請求があったときは、登記所は所定の様式によって作成し交付する(船登手続14条、24条、不登細則35条ノ2、35条ノ3、36条)。

(ウ) 記載事項の証明

誰でも、所定の手数料を納付し、一定の申請書を提出することにより、登記事項に変更がないこと、ある事項の登記がないこと、又は船舶登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変更がないことの証明書の交付を受けることができる(船登規則1条、不登法151条ノ3、登記手数料令)。

(注) 昭和32年2月政令16号による船舶登記規則の改正前においては、船舶特別登記簿なる帳簿が存在し、?登記証書を添付しない場合の登記申請に対する登記(旧7条、11条)、?製造中の船舶の抵当権の登記(旧35条)、?船長が商法第715条第1項第1号の規定により設定した抵当権の登記(旧39条、41条)その他(旧45条)の場合には、特別登記簿にこれをなすことになっていたが登記証書制の廃止とともに、この特殊な手続も廃止された。

 

 

 

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