の場合と同様統一されている(手続2条、3条、5条参照)。
4. 臨検調査書
登録事項のうち、種類、船質、帆船の帆装、機関の種類及び数、推進器の種類及び数を変更し、変更登録をする場合は、その新旧事項を申請書に列記し船籍港を管轄する管海官庁に提出し、当該官吏の臨検をうけなければならない(当該官吏は船舶に臨検し、臨検調査書を調製する)。
船舶の所在地が船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外にある場合において上記の変更登録をするときは、船舶の所在地を管轄する管海官庁に臨検を申請し、臨検調査書の交付をうけ、これを変更登録の申請書に添付する(細則22条、23条)。
5. 抹消登録の申請書に添付する証明書
解撤、独航機能撤去、若しくは法第20条の船舶により、抹消する場合の事実を証する書面は、船舶の所在地を管轄する管海官庁に「抹消登録申請書に添付する証明書の交付申請書」を提出し、当該官吏の臨検確認をうけた後「抹消登録申請書に添付する証明書」の交付をうける(昭和32年3月23日舶登257号)。
6. 船舶総トン数測度手数料の徴収
船舶の総トン数の新規測度又は改測を実行した場合には、所定の船舶総トン数測度手数料を徴収することを要する(細則50条、50条ノ2参照)。