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また、日本の領事が船舶の総トン数の測度をなしたときは、その都度外務省を経由して報告書を送付することを要する(手続57条、57条ノ3参照)。

(5) 総トン数計算書の訂正

船舶の総トン数の重要性に鑑み、船舶の総トン数の測度は、常に正確を期して実行されるものではあるが、前述の監査等により、総トン数計算書に誤りがあることを発見した場合には、管海官庁はこれを訂正する必要がある。

誤りの内容としては、トン数法及び関係規則の誤解によるもの、誤測によるもの、誤算によるもの、字句の誤記によるもの等が考えられるが、測度着手前に測度要領図を審査していることにより総トン数に大きな影響を与えるような誤りはなくなると考えられるので再調事項の確認及び誤りの訂正は次回改測又は検認の際に行うことにしている。

再調事項の内容について検認時に誤りの事実を確認した場合は、計算書及び謄本を訂正し、あわせて船舶件名書の訂正を行う。なお総トン数明細書については、訂正必要個所の表のみを作成して旧明細書の訂正個所と差替え、交付する。船舶の登録の訂正(細則47条ノ2参照)、船舶の更正登記に必要な書面の交付(更正登記に必要な書面として、総トン数を訂正したことを証する書面を交付すべきであろう。改測の場合の訂正については船舶原簿の謄本を交付すれば足りるであろう)、船舶国籍証書の訂正(細則47条ノ2参照)などの手続をその場合に応じてなすべきである(昭和24年3月7日船舶局長通達海舶監242号第6項(イ)参照)。

 

3. 船舶件名書の処理

(1) 船舶件名書の意義

船舶件名書とは、船舶自体の個性を表示する事項に関し船舶測度官が船舶に臨検し調製する書面であり、その書式は法定されている(細則12条、第二号書式参照)。

船舶件名書は、船舶の総トン数の測度を実行したときに調製されるものである。

船舶件名書は、船舶測度官の管海官庁に対する船舶の臨検の結果を示す報告書であり、また、この船舶件名書の調製により、管海官庁のなすべき行政処分が決定するのである。

(2) 船舶件名書の保管及び謄本

(ア) 船舶件名書の保管

調製された船舶件名書の管理保管をなす管海官庁及びその手続は、総トン数計算書の場合と同様である(細則12条、14条2項、16条2項参照)。

なお、外国において、日本の領事が船舶の総トン数の新規測度又は改測を実行した場合には、遅滞なく、船籍港を管轄する管海官庁に対して、総トン数計算書及び船舶件名書のほか、申請書、図面等の関係書類を送付することを要する(細則13条)。

総トン数計算書及び船舶件名書は、船舶の登録に関する附属書類として、抹消の登録をなした翌年から起算して5年保存されるのである(手続7条1項2号、2項、35条)

(イ) 船舶件名書の謄本

船舶の総トン数の新規測度が実行されたときは、管海官庁は申請者に対して船舶件名

 

 

 

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