であるときは、船籍港を管轄する官庁(嘱託官庁)に対してその総トン数計算書を送付することを要し(細則13条、14条2項)、送付を受けた管海官庁で管理保管するのである。
総トン数計算書は、一般的に公開されず、その謄本(同表の全部を謄写したもの)は、正本の事故による滅失に備えること及び船舶の総トン数算定につき監査することを目的として、総トン数計算書が調製されたときに運輸局又は運輸省に送付すべきものとされている場合(手続15条1項)があるのみである。
総トン数計算書を基にして総トン数明細書を作成し、これを所有者に交付する。船舶所有者はこれを船内に備えおき必要があるとき提示する。
(3) 総トン数計算書の記載方法
主な留意事項をあげると次のごとくである。
(ア) 不明事項、記載すべき事項のない欄、数量、番号、年月日、地番号、文字の訂正、挿入、削除、謄本の作成等につき、その記載方法が統一されている(手続2条、3条、5条参照)。
(イ) 船舶測度官欄に記入する管海官庁名は、船舶の総トン数の測度を実行した官庁名である(昭和31年3月2日船舶局通牒舶登198号)。
(ウ) 船舶の総トン数の改測をなした場合の総トン数計算書には、測度の種別、用途、船舶番号、船種、船名、船質、推進器の種類及び数、所有者並びに管轄管海官庁のほか、変更した部分のみを記載する。ただし、総トン数及び記事欄の尺度は変更がない場合であってもカッコして記載する(手続11条1項)。また、その改測が測度甲板下全部の改測その他特定の場台には、前記にかかわらず、全部の事項を記載することを要する(手続11条2項参照)。
(4) 総トン数計算書の監査
船舶の総トン数の測度業務の正確さを期すため、船舶総トン数測度申請書に添付する総トン数測度要領図の審査(第2節・3・(2)・(イ))を行い、さらに総トン数測度終了後できるだけ早い時期に運輸局(本局)において監査を行う。
(ア) 測度執行官庁は測度が完了したときは、計算書謄本及び監査に必要な関係完成図面(一般配置図、船体構造図、船体中央横断面図、船体線図、その他必要な図面)を添付して速やかに本局又は本省に送付する。
監査の結果疑義がない場合は、JCD-1表上部欄外に「監査済」である旨を記載の上、同謄本及び関係図面を原簿官庁に送付する。
監査の結果疑義がある場合は、その内容を記載した再調事項表を謄本に添付し関係図面とともに原簿官庁に送付する。なお再調事項表の内容を測度執行官庁に通知する。
(イ) 原簿官庁は上記により送付された謄本及び関係図面について再調事項の有無を確認し、再調事項があるときは改測時又は船舶国籍証書の検認時のいずれかの時期に再調事項を確認するよう適正な措置を講じる。
なお、管海官庁は、定期的に船舶測度事務成績報告を運輸省に送付することを要し、