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げる船舶が総トン数20トン以上となった場合にあっては、船舶の総トン数の新規測度申請前の最近の旧船名をもって原名として記載する(申請の際の便宜を考慮したものである)。原名は、船舶の過去の履歴又は同一性を調査する場合に役立つものであるが、船舶の登録上の表示事項ではない(昭和33年運輸省令12号により改正)。

(イ) 船舶所有者に関する事項 所有者の氏名及び住所、所有者が法人である場合にはその名称及び事務所の所在地。

(ウ) 申請者に関する事項 申請者の氏名及び住所―申請者については、現実に申請者として行動する者を記載せしめる趣旨であるから、法人である場合にはその名称、事務所の所在地及び代表機関(代表取締役など)を記載すべきである。

(エ) 総トン数の新規測度又は改測を受けようとする場所及び期日 船舶測度官が船舶に臨み総トン数の測度を実施するに必要な事項である。

(オ) 申請の理由 船舶の総トン数の測度を必要ならしめる原因たる事実をいう。したがって、新造、何国人何某より買受、改造、修繕等と記載する。

(カ) 改測を受けようとする部分 船舶の総トン数の改測を申請する場合に、改測を必要とする船舶自体の部位を記載する。

(キ) 管海官庁の表示及び申請の年月日 管海官庁は、申請書を提出する管海官庁、すなわち、原則として船籍港を管轄する管海官庁であり(法4条1項、9条1項参照)、これを申請書のあて先として記載する。例外として、外国で取得した日本船舶を外国港間において航行させようとするときの申請は、日本の領事になすのである(法4条3項)。

(2) 管海官庁において必要と認めるときは、次の書面

(ア) 造船地、造船者、進水の年月及び船舶の原名を証する書面(細則8条2項)

船舶の総トン数の新規測度の申請の場合にのみ提出を要求される。この書面は、通常造船者が証明したものであり、いわゆる造船証明書(所有権の保存登記をなす場合に提出する所有権証明)であってもよい(船舶件名書の謄本の交付の際還付されるから)。この書面の提出を要求される理由は、船舶の同一性及びこれらの登録事項が事実なることを確認するためである。

(イ) 船体中心線縦截面図及び各甲板平面図その他船舶の総トン数の測度を実施するに必要な図面(細則8条3項、8条ノ2・2項)

船舶の総トン数の新規測度又は改測を実施するために必要と認められる図面。ここにその他の図面とは、一般配置図、船体中央横断面図、船体線図又は改測個所の図面等をいう。

なお、上記図面のほか次の事項を記載した総トン数測度要領図を提出し、審査を受けることを要する。(測度長24メートル以上の船舶)

? 上甲板下又は区分甲板下の測度要領図

上甲板・第2甲板・分長点の位置、その他測度に必要な事項

? 上部構造物の測度要領図

 

 

 

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