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? 改造の場合は全部改測を要する場合について?及び?

(舶査458号、昭和57年7月8日)

(3) 船舶国籍証書の検認を受けないため、職権により抹消の登録をなされた船舶の再用の場合においては、船舶原簿の謄本

船舶法第5条ノ2第4項の規定により職権をもって抹消の登録をなされた船舶を再び航行の用に供すべく、船舶の総トン数の新規測度の申請をなす場合には、職権抹消船舶原簿の謄本を提出することを要する(昭和27年1月22日船舶局通牒舶登59号参照)。

(4) 代理人によって申請するときは、代理人の権限を証する書面(細則7条)

ここに代理人とは、任意代理人(海事代理士)及び法定代理人をいうものと解される(注)(復代理人も認められる)。すなわち、船舶の登記の申請においては、法人の代表機関は代理人として取扱われるが、船舶法上の諸手続の申請に関してはこれを代理人としない。代理権限を証する書面とは、委任状などである。なお、国の所有船舶に関する申請につき、代理人として官庁又は公署の職員があたる場合には例外がある(細則7条ただし書)。

(注) 船舶法上の諸申請は、船舶所有者又はその代理人が管海官庁に出頭してなすべき旨の規定は存しない(船舶法施行細則第7条には「管海官庁ニ書類ヲ提出スベキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ」と規定しているが、申請者出頭主義を定めているものとは解しがたい。)が、申請の意義あるいは実質関係と一致した申請であることを調査し、また申請書の記載内容の補正を容易ならしめることなどからして、なるべく申請者自ら出頭してこれをなすべきものであろう。

 

4. 管轄管海官庁

船舶の総トン数の新規測度及び改測の事務を現実に取扱う管海官庁は、原則として船籍港を管轄する管海官庁であり、例外的に日本の領事が管海官庁の事務を行うのである(注)。しかし、船舶の総トン数の測度をなすべき船舶が他の管海官庁の管轄区域内に所在する場合には、船舶運航上(測度完了し、所定の手続を済ませば、直ちに航海する場合のごとき)及び事務処理上の便宜を考慮して、当該管海官庁は、船舶所在地の管轄管海官庁に対して、申請書受理の事務を除き、その他の事務を嘱託できることとされている(法4条2項、9条2項)。船舶の総トン数の測度事務の嘱託は、管海官庁部内の事務手続であるから、申請者が特に嘱託申請書などを提出する必要はない。

(注) 日本の領事により申請書を受理されるのは、外国で取得した船舶を外国各港間において航行させる場合に限られるから、外国で取得した船舶であっても日本に帰来する船舶の総トン数の測度を申請する場合には、船籍港を管轄する管海官庁に対してなすべきであり、その後必要に応じて船舶所在地の領事に事務の嘱託がなされるのである。

 

5. 船舶の総トン数の測度の準備

船舶の総トン数の新規測度又は改測の申請者は、総トン数の測度の実施に必要な船舶自体に関する準備をしなければならない(細則10条)。ここにいう申請者は、申請書を受理された者に限られることは当然である。

 

 

 

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