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(3)海上保安庁長官の措置に要した費用の負担

?費用の範囲

・当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価格に相当する費用

・当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用

・当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用

・当該措置のために使用した器具の借料

・当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油・有害液体物質・廃棄物その他の物の除去又は回収された油、有害液体物質・廃棄物その他の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料

・その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用

?費用の免責事由

・異常な天変地変

・社会的動乱

・専ら第三者が大量の特定油を排出させることを意図して行った作為又は不作為

 

 

 

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