「石油コンビナート等災害防止法」における油流出時の対応(抜粋)
1. 異常現象の通報
(1)事業の実施を統括管理する者は、異常の旨を消防署又は市町村長の指定する場所に通報。
(2)消防署長又は市町村長は、通報を受けた場合、石油コンビナート等防災本部、警察署、海上警備救難機関、その他の関係機関に通報。
2. 災害応急措置
自衛防災組織及び共同防災組織により、災害の発生又は拡大の防止するための措置を講ずる。
3. オイルフェンス及びオイルフェンス展張船の備え付け
事業所の全部若しくは一部が海域に接するもの又は係留施設を使用して石油を取り扱うものの石油の貯蔵、取扱量が10,000キロリットル以上である場合、以下の基準のオイルフェンス及びオイルフェンス展張船を備え付ける。
(1)オイルフェンス
(2)オイルフェンスの規格
・寸法が海面上の高さ30cm以上で海面下の深さ40cm以上のものであり、かつ、接続部の高さが80cm以上であること。
・接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。
・単体の長さは、原則として20m以上であること。
・単体の長さ方向の引張強さは3,000kg以上であること。
・防油壁の主材料の引張強さは、1cmにつき30kg以上であること。
・使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
・材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
(3)オイルフェンス展張船
・備え付け隻数 :1隻または2隻以上
・展張能力 :1時間以内に展張