E)class ?の罰金が課された者は、コロンビア特別区用アメリカ合衆国地域裁判所、あるいは違反が行われた州で、再審を請求することができる。
民事罰則は以下の通りである。
A)油及び危険物質を流出した船舶・陸上施設・沖合施設の所有者・経営者・責任者は、違反が続いている間一日につき$25,000以内、あるいは1バレルの油につき$1,000以内の罰金を課される。
B)大統領の要請に従って流出物を除去しなかった者、あるいは州の要請に従わなかった者は、違反が続いている間一日につき$25,000以内、あるいはOil Spill Liability Trust Fundが支出した費用の3倍の額を支払わなければならない。
C)油及が危険物質の流出が、船舶・陸上施設・沖合施設の所有者・経営者・責任者の怠慢あるいは失敗によるものである場合、$100,000以上もしくは1バレルの油につき$3,000以内の罰金が課される。
D)民事罰則を課す場合、被告の所在する/居住する/仕事をしているアメリカ合衆国の地域裁判所でその決定は行われる。
罰金の総額を決める場合、行政官・長官・裁判所は違反の程度、過失の度合、過去の違反歴、流出の影響を最小限にとどめようとした違反者の行動の成果、罰金の違反者への経済的影響等を考慮に入れる。
油及び危険物質の流出に対する罰則を決定すると同時に、行政官あるいは長官は、流出が人々の健康・幸福に与える損害を和らげる処置をとらなければならない。
流出に関して必要となった除去費用は、流出事故を起こした所有者・経営者から回収される。
(c)大統領は、国家偶発事故計画・地域偶発事故計画に従って、効果的で敏速な流出の除去を確実に行い、油及び危険物質の流出による航海可能水域・航海可能水域に隣接する岸辺・専用経済区域の水・アメリカ合衆国に属する天然資源等への損害の緩和・阻止に努めなければならない。
船舶・陸上施設・沖合施設からの油及び危険物質の流出が、人々の健康や幸福・魚・貝・野性動物・天然資源・公的所有及び私的所有の海岸等に危険を及ぼすほどの規模の場合、大統領は全ての連邦・州・私的団体に流出を除去し、流出の影響を緩和・防止する行動を指示する。
(f)船舶の所有者・経営者が、流出は天災/戦争行為/アメリカ合衆国政府の怠慢/第三当事者の過失、これらのいずれかあるいは組み合わせによって流出が起こったと証明できる場合、その所有者・経営者はアメリカ合衆国