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た、公共水道供給、魚や野性動物の繁殖、農業・工業また他の目的等を考慮して設定されなければならない。

修正規準・新規準提出後60日以内に、行政官がその規準を修正案の条項と適合していると判断した場合、修正規準・新規準は州の水に関する水質規準となる。修正規準・新規準が行政官によって不適当と判断された場合、規準提出後90日以内に行政官は規準の変更を要請する。要請を受けて90日以内に州が変更を採用しなかった場合、行政官は変更規準を公布する。

行政官は以下のような場合、航海可能水域に修正規準・新規準を実行する規制を敏速に準備・発表する。

1:航海可能水域に関する修正規準・新規準が、行政官によって不適当と判断された場合。

2:行政官が、修正規準・新規準が必要であると判断した場合。

 

*1321. 油及び危険物質に関する責任

 

(a)1:“油”とは、石油・燃料油・スラッジ・石油廃棄物等を含むあらゆる種類の油を意味する。

2:“流出”には、許可を得た流出等は含まれない。

3:“船舶”とは、水上輸送できる全ての船を意味する。(公的船舶は含まない。)

4:“公的船舶”とは、アメリカ合衆国・州・外国によって所有・経営されている船舶を意味する。(商業活動に従事している船舶は含まない。)

5:“アメリカ合衆国”とは、州、コロンビア特別区、プエルトリコ共和国、グアム、アメリカン・サモア、ヴァージン諸島等を含む。

6:“所有者もしくは経営者”とは、船舶の場合その船舶を所有/経営/借用している者、陸上施設・沖合施設の場合その施設を所有/経営している者、放棄されている施設の場合その施設を以前所有/経営していた者、を意味する。

7:“者”とは、個人、会社、企業、協会、組合を含む。

8:“除去”とは、油及び危険物質を水や岸辺から取り除き、人々の健康や幸福・魚・貝・野性動物・公的及び私的財産・岸辺・海岸等への損害を最小限に抑える行動を意味する。

9:“隣接地域”とは、アメリカ合衆国によってConvention on the Territorial Sea and the Contiguous Zoneの24条に定められている地域を意味する。

10:“陸上施設”とは、アメリカ合衆国の領土の上・中・下に位置する施設を意味する。

11:“沖合施設”とは、アメリカ合衆国の領海の上・中・下に位置する施設を意味する。

12:“天災”とは、予測不可能な自然災害を意味する。

13:“バレル”とは、華氏60度における42ガロンを意味する。

14:“危険物質”とは、このsectionの(b)に記されている物質を意味する。

 

 

 

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