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FEDERAL WATER POLLUTION CONTROL ACT AMENDMENTS OF 1972

 

*1313. 水質規準及び実行計画

 

(a)Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972の制定直前に、州によって採用され、また行政官によって提出・承認済・承認中の州の水に関する水質規準は、行政官が修正案の条項と一致しないと判断しない限り、そのまま有効とみなされる。もし、行政官が州の水質規準を不適当と判断した場合、修正案制定3か月以内に州に水質規準の変更を要請する。要請を受けて90日以内に州が変更を採用しなかった場合、行政官はその変更を公布する。

修正案制定以前に、自州の法律に従って州の水に関する水質規準を採用した州は、修正案制定30日以内に行政官にその規準を提出しなければならない。行政官が修正案の条項と一致していると判断した規準は、そのまま有効とみなされる。もし、行政官が州の規準を不適当と判断した場合、規準提出後120日以内に水質規準の変更を行政官は州に要請する。要請を受けて90日以内に州が変更を採用しなかった場合、行政官はその変更を公布する。

修正案制定以前に、白州の法律に従って州の水に関する水質規準を採用していない州は、修正案制定180日以内に採用した水質規準を行政官に提出しなければならない。行政官が修正案の条項と一致していると判断した規準は、そのまま有効とみなされる。もし、行政官が州の規準を不適当と判断した場合,規準提出後90日以内に水質規準の変更を行政官は州に要請する。要請を受けて90日以内に州が変更を採用しなかった場合、行政官はその変更を公布する。

 

(b)以下のような場合、行政官は修正案に従って敏速に水質規準を実行する規制を準備・発表する。

1:subsection(a)に記された期日以内に、州が水質規準を提出しなかった場合。

2:subsection(a)に従って提出された州の水質規準が、行政官によって不適当と判断された場合。

行政官の承認する水質規準を州が期日以内に採用しない限り、規制を発表して190日以内に、行政官は水質規準を公布する。

 

(c)州知事あるいは州の水質汚染調整機関は、少なくとも修正案制定後3年に一度、水質規準を再検討する公聴会を開催する。その結果は、行政官に報告されなければならない。

州が規準を修正した場合、あるいは新しい規準を採用した場合、その修正規準もしくは新規準は行政官に提出される。この規準は、人々の健康・幸福を守り、水質を高め、修正案の目的を達成するものでなければならない。ま

 

 

 

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