命令に違反した者あるいは協議を拒否した者は、アメリカ合衆国に$25,000以内をを罰金として支払わなければならない。最終命令としての罰金を支払わなかった者に対して、司法長官は合衆国の地域裁判所にその者が支払わなければならない金額を徴収する。
〔Sec.106.〕
*the Safe Drinking Water ActのSection 1445(a)は、以下の文を追加する。
修正法令の制定18か月以内に、行政官は全ての公共水道システムに無規制の汚染物質を監視する計画を公布する。各々のシステムでは、行政官がより頻繁に要請しない限り、少なくとも5年に一度は監視が実施される。監視の結果は主要実施当局に報告される。
〔Sec. 108.〕
*the Safe Drinking Water ActのPart Dは、以下の文を追加する。
公共水道システムを勝手に操作した者には、5年以内の懲役・United States Codeのtitle 18に従って罰金のいずれかもしくは両方が課される。公共水道システムを勝手に操作しようと計画した者には、3年以内の懲役・United States Codeのtitle 18に従った罰金のいずれかもしくは両方が課される。
行政官は、公共水道システムを勝手に操作した者あるいは操作しようと計画した者を、適切な合衆国地域裁判所に民法上の訴訟を起こすことができる。裁判所は、公共水道システムを勝手に操作した者に対して$50,000以内の罰金、操作しようと計画した者に対して$20,000以内の罰金を課すことができる。
“勝手に操作した者、操作しようとした者”とは、人々に害を与える意図を持って公共水道システムに汚染物質を流した者を意味する。あるいは、人々に害を与える意図を持って公共水道システムの運営に干渉した者を意味する。
#TITLE ?は地下水源飲料水の保護について、TITLE ?はthe Safe Drinking Water Actを実施するにあたっての費用配分についてであり省略。