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“Safe Drinking Water Act Amendments of 1986”

 

TITLE ? ‐ PUBLIC WATER SYSTEMS ‐

 

〔Sec. 101.〕

*the Safe Drinking Water ActのSection 1412(a)は、次の様に修正される。

the Safe Drinking Water Act Amendments of 1986の制定以前に発表された最大汚染物質水準は、この修正法令の制定以後最大汚染物質水準目標として扱われる。

*the Safe Drinking Water ActのSection 1412(b)は、(1)(2)(3)を削除して以下の文を追加する。

the Advance Notice of Proposed Rulemakingに記載されている汚染物質の場合、A)最低9つの汚染物質については修正法令の制定12か月以内、B)最低40の汚染物質については法令制定後24か月以内、C)残りの汚染物質については法令制定後36か月以内に、行政官は最大汚染物質水準目標を発表し、国家基礎飲料水規定を公布しなければならない。

行政官は汚染物質のリストを作成する際、国家有毒学計画や環境保護機関等のメンバーを含む助言グループを構成する。リストを作成して24か月以内に、行政官は最低でも25種類の汚染物質について、最大汚染物質水準目標及び国家基礎飲料水規定を発表しなければならない。

各々の最大汚染物質水準目標は、人々の健康へ悪影響を与えないレベル、そして充分な安全の余地を確保するレベルに設定される。汚染物質に対する国家基礎飲料水規定は、最大汚染物質水準目標にできる限り近いレベルに設定される。

国家基礎飲料水規定は、行政官が最大汚染物質水準に適合するために適切だと考える科学技術。改善技術・及び他の方法を記載しなければならい。

修正法令の制定36か月以内に、行政官は全ての公共水道システムの消毒を要求する国家基礎飲料水規定を提案し、公布する。行政官もしくは委託を受けた州当局は、小さな公共水道システムに対する特別技術援助を考慮する。

*the Safe Drinking Water ActのSection 1412(e)は、次の様に修正される。

最大汚染物質水準目標及び国家基礎飲料水規定を提出する前に、行政官は科学助言委員会(環境調査・発展・実証法令に基づき1978年に設立)に適切か否か助言を求めなければならない。この項目は、どのような状況にあっても国家基礎飲料水基準の最終公布を遅らせるために使われてはならない。

 

〔Sec. 102. 〕

*the Safe Drinking Water ActのSection 1414は、以下の文を追加する。

規定あるいは請求に従って行政官が民法上の訴訟を起こす場合、その規定あるいは請求の応諾を要求する命令を出すことができる。命令は、公聴会が告示あるいは開催されるまで実行されない。州が公共水道システムの運営責任をおっている場合は、行政官が州と協議の機会をもつまで実行されない。

 

 

 

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