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(2)流出が行政官によって緩和行動計画として調整されている。

 

〔SUBCHAPTER ?〕

*大統領は、1980年12月11日より4年以内に議会に対して下記の要素を含む報告を行わなければならい。

(1)政府が危険物質の流出による影響に対応・緩和する能力の程度。

(2)基金の過去の領収書・支払いの概要。

(3)基金が責任当事者から回集した支払い記録。

(4)州の対応システム。有限責任・賠償システム参加記録。

 

*1980年12月11日より2年以内に環境保護機関の行政官は、他の連邦機関及び適切な州・地域・非政府組織の代表者の助言を受けながら、危険物質処理・保管施設の位置選択を含む政策を調査し、議会に報告しなければならない。報告は以下の要素を含む。

(1)現在危険廃棄物の処理・保管能力の査定。

(2)危険物質処理施設の位置の適切さの評価。

(3)新しい危険物質処理施設への一般市民の主な反対理由調査。

 

*1980年12月11日より2年以内に大統領は、環境保護機関長官・運輸省長官・職業安全及び健康管理機関長官等とともに、対応行動にかかわっている職員の健康と安全を守るために、国家偶発事故対策を修正する。

 

*アメリカ合衆国の会計監査官は、1)危険物質を産出するもの、2)施設を所有あるいは経営するもの、3)人を負傷させたものあるいは環境へ危険物質を流出したため賠償責任のあるもの、賠償責任を調査する。調査は下記の要素を含む。

(1)現在の経済状態及び保険産業市場の将来的展望。

(2)最近の法令・慣習法改善の傾向。

(3)賠償責任及び証拠の伝統的基準を変更することの影響、また法令・慣習法改善の影響。

 

*1)この章の基準・規制・条件・条項を破ったもの、あるいはアメリカ合衆国・その他政府機関、2)この章に定められている行動・任務を怠った大統領あるいはアメリカ合衆国の役人、に対して誰でも民法上の行動を開始することができる。ただし、1)大統領、2)違反が行われた州、3)基準・規制・条件・条項を破った違反者、に対して原告が通告を行って60日以内は行動を開始してはならない。

 

*健康サービス機関の長官は、以下の事柄に関する研究・訓練機関を設立する。

(A)基礎研究

(1)危険物質が人の健康に与える影響の査定・評価技術の開発。

(2)危険物質が人の健康に与える危険の査定方法の調査。

 

 

 

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