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誰が検問を行うかを決定する。また、1990年1月1日までに検閲の必要な施設における検閲を終了する。期日までに査察及び検閲が終了しなかった場合、大統領はその理由を発表しなければならない。

 

*大統領・州・その他のものによって改善行動が採用される前に、大統領もしくは州は下記の行動をとらなければならない。

(1)計画の通告及び簡潔な分析を人々に発表する。

(2)施設あるいは施設の近くで計画に関する公的会合を設ける。

改善行動を開始する前に、最終改善計画を文書あるいは口頭で発表し、一般市民に明示しなければならない。最終改善行動計画が採用された後、実際に行われた改善行動が計画と異なった場合、大統領もしくは州はその変更理由を発表しなければならない。

 

*危険物質あるいは汚染物質が飲料水用の井戸の近くで流出したり、飲料水供給施設を汚染した場合、大統領はその施設に改善行動の最優先権を与えることができる。

 

*国家優先順位リストにのった施設の所有者あるいは経営者は、6か月以内にその施設の救済調査を行政官及び適切な州当局とともに実施しなければならない。1986年10月17日以前にリストにのった施設の所有者あるいは経営者は、1986年10月17日より1年以内に調査を開始しなければならない。行政官は調査結果を再検討し、180日以内に関連機関の長官と協約を結び、調査が終了して15か月以内に改善行動を開始する。関連機関の間で結ばれる協約は、下記の3点を含むがそれに限定されない。

(1)関連機関の長官による改善行動の選択の再検討。

(2)改善行動完了のためのスケジュール。

(3)施設の長期にわたる経営・維持の調整。

 

*大統領は、費用を考慮しながら適切な改善行動を選択することができる。危険物質・汚染物質の有毒性あるいは可動性を減少させる改善行動が、重要な要素となる。大統領は少なくとも以下のことを考慮にいれる。

(1)危険物質の有毒性・可動性・蓄積傾向。

(2)健康への短期的・長期的影響。

(3)長期的維持のための費用。

(4)現在の改善活動が失敗した際の将来の改善活動費用。

(5)人々の健康及び環境への脅威。

改善行動は、Safe Drinking Water ActあるいはClean Water Actに定められているレベルまで危険物質及び汚染物質を調整しなければならない。また、危険物質及び汚染物質を除去・改善行動の一貫として施設に運搬する場合、大統領は以下の2点の基準を満たしているかどうかを検討する。

(1)運搬先の施設が地下水・地表水・土に危険物質等を流出していない。

 

 

 

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