日本財団 図書館


地下水あるいは地表水における汚染物質の流出を改善する際、人々の健康及び環境を保障するレベルの水質まで復元することが求められる。また、人々の健康あるいは環境への危険を減らすために、大統領は暫定的な改善措置を実行することができる。

州あるいは政治部門、インディアン部族のいずれかに改善作業を実行する能力があると大統領が判断した場合、大統領はその機関と契約もしくは協力契約を結ぶことができる。

また、1985年9月30日以降1986年10月17日以前に、連邦政府が支払うべき対応行動費を負担していた州は、その費用を返済される。ただし、契約もしくは協力契約を結んだ州あるいは政治部門がその任務を果たさなかった時、大統領は適切な連邦地域裁判所に契約の実行を訴えるか、費用の返却を求めることができる。

大統領によって指名された役人・職員、あるいは大統領の代理人は、下記の事柄について誰にでも情報を求めることができる。

(1)船舶・施設に貯蔵されたあるいは運搬された物質の認識や量。

(2)船舶・施設からの危険物質あるいは汚染物質の流出もしくは流出の恐れの状態及び範囲。

(3)除去費用を払う者あるいは除去作業を行う者の能力に関する情報。

またこれらの役人・職員、あるいは大統領の代理人は、調査のための正当な理由がある場合、下記の場所に入り、サンプルを収集することができる。

(1)危険物質あるいは汚染物質が、貯蔵・使用・配置・運搬されている船舶・施設・建物・場所・所有地。

(2)危険物質あるいは汚染物質が、流出しているあるいは流出しているかもしれない船舶・施設・建物・所有地。

(3)危険物質あるいは汚染物質が、流出する恐れのある船舶・施設・建物・所有地。

(4)適切な対応策をこうじる必要のある船舶・施設・建物・所有地。

収集された記録・報告書・情報は一般公開されるが、公開によって秘密が洩れると大統領・役人・職員・代理人によって判断された場合、記録・報告書・情報は一般公開されない。秘密を故意に洩らしたものには、$5,000以内の罰金が課される。有害物質及び疾病登録機関の行政官は、州の協力とともに深刻な病気の国家登録及び有毒物質の被害者の国家登録を行ったり、有毒物質の健康への影響を調査したりする。1986年10月17日より6か月以内に、行政官は最低100の危険物質をリスト・アップしなければならない。作成されたプロフィールは、州や関心のある機関に提供され、少なくとも3年に1度は再検討され再発行される。

危険物質にさらされているために健康がおかされていると行政官が判断を下した場合、行政官は健康監視計画を実施する。行政官の行動は、直接あるいは協力契約を通してその行動を実施することのできる州とともに実行される。

 

*1980年12月11日以降180日以内に大統領は、石油及び危険物質の国家偶発事故計画を再検討し再発行する。計画は以下の要素を含む。

(1)危険物質が配置されているあるいは配置される予定の施設の発見・調査方法。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION