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CHAPTER 103 - COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE,COMPENSATION,AND LIABILITY ACT (CERCLA or Super - fund)

 

〔SUBCHAPTER?〕

 

*危険物質の流出している船舶・沖合施設・陸上施設の責任者は、直ちに国家対応センターにその旨を届け出なければならない。国家対応センターは、関連のある州の知事を含む全ての適切な政府機関に伝達を行う。下記のものが合衆国政府の適切な機関に直ちに届け出を行わなかった場合、あるいは虚偽の届け出を行った場合、罰金もしくは3年以内の投獄が実施される。

(1)合衆国の航海可能水域・隣接する岸辺に危険物質を流出している船舶の責任者。

(2)危険物質を流出している、あるいは合衆国に属する天然資源に影響を与える恐れのある船舶の責任者。

(3)危険物質を流出している施設の責任者。

1980年12月11日以後180日以内に、危険物質を運搬するために受け取り施設に保管しているあるいは保管していた所有者・経営者は、環境保護機関の行政官に施設の存在及び危険物質の総量・種類を申告し、危険物質の流出の可能性を報告しなければならない。行政官は、影響のある州の機関あるいは知事によって指定された機関に報告を行う。報告を怠ったものは、$10,000以内の罰金・1年以内の投獄のいずれかあるいは両方が実施される。

*大統領は、1)環境に危険物質が流出した場合あるいは流出の恐れがある場合、2)人々の健康面や厚生面に切迫した危険をもたらす汚染物質を環境に流出した場合あるいは流出の恐れがある場合、国家偶発事故計画に従って危険物質・汚染物質の除去あるいは改善するためにあらゆる対応行動をとらなければならない。大統領が、施設・船舶の保有者・経営者あるいは他の責任当事者によって、事故への対応行動が正しく実施されると判断した場合、大統領は対応行動の実施・改善調査の指揮等をそのものにまかせることができる。

 

流出が行われた場合、流出が行われそうな場合、あるいは危険物質・汚染物質が原因である病気が発生した場合、大統領は調査を実施し、影響のある州に連絡をとらなければならない。

改善作業の経費を負担する州には、大統領が借款を認める。借款は、1978年1月1日以降の州あるいは政治部門による消費、1980年12月11日以前の改善作業費も対象となる。

1980年12月11日以降1986年10月17日以前の、州あるいは政治部門が所有する(しかし経営は行っていない)施設における消費も、その90%は借款の対象となる。1986年10月17日以降の出費については、大統領が個々の件について承認を求めることができる。

 

 

 

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