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長官は、許可証・登録証書・海運業証書保有者に対して、情報提供を要求することができる。また、法律及び連邦規則に反してアルコールや危険な薬を使用した許可証・登録証書・海運業証書保有者に対して、検査を要求することができる。

長官は、法律及び連邦規則に反した行動をとっていると判断した者に対して、45日以内なら許可証・登録証書・海運業証書を停止し保管することができる。

長官によって発行された許可証・登録証書・海運業証書は、以下の際に停止もしくは取消される。

(1)保有者が海上の安全を促進し航海可能水域を守るために定められた法律もしくは規則を犯した場合。

(2)不適当な行動・失敗・怠慢な行動をとった場合。

許可証・登録証書・海運業証書を取り消された保有者は、1)長官が証書の発行後も海における規律と安全が守られると判断した場合、2)証書を取り消された保有者が取消処分はもう必要ないと満足のいく証明を示すことができた場合、にのみ新しい許可書・登録証書及び海運許可書を発行される。

 

SECTION 4106

長官は、外国籍の船舶における人の配置・訓練・資格等を検討し、その国が合衆国法もしくは合衆国において認められている国際基準を満たしているか否かを判断する。もしいずれの基準も満たされていないと判断された場合、長官は基準が満たされるまでその船舶のアメリカ合衆国への入港を禁ずる。

船舶の保有者もしくは操縦者が、船舶の安全性に問題がなく海の環境にも危険を及ぼさないことを長官に示すことが出来た場合、あるいは船舶の安全性及び船員のために入港が必要な場合、長官は入港を禁止された船舶の入港を許可することがある。

 

SECTION 4107

長官は以下の2点について調査を行い、1年以内に結果を議会に報告しなければならない。

(1)航海可能水域における船舶の動きを指示するために、長官の権限を増幅させる必要があるか否か。

(2)船舶の通行量や頻度、衝突や流出の危険性、船舶の通行サービス・システムを拡大し改善することによる影響、他の全ての関連費用及び資料を検討しながら、合衆国の港と海峡の拡張・改善が必要であるか否か。

 

SECTION 4110

Oil Pollution Actが制定されて1年以内に、長官は積み過ぎを警告し、タンクの容量と圧力を監視する装置の、最低基準を設定しなければならない。

 

SECTION 4111

Oil Pollution Actが制定された1年以内に、長官は現在の法律及び規則が、航海可能水域と専用経済区域において油あるいは危険物質の安全な運搬を保障しているか

 

 

 

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