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否かを調査する必要がある。調査を行うにあたり、長官は以下のことを実施する。

(1)タンカーにおける適切な乗り組み員の検討。

(2)タンカーにおける乗り組み員の資格と訓練の適切さを検討。

(3)油もしくは危険物質が流出した際に、それを阻止し除去するための、乗り組み員の緊急活動を実施する能力を検討。

(4)航海装置及びタンカーのシステムの適切さを検討。

(5)タンカーの電子機器を検討。

(6)様々な環境における航海処置の適切さを検討。

(7)航海可能水域及び専用経済区域におけるタンカーの航行を、制限もしくは禁止する必要があるか否かを検討。

(8)検閲基準が適切であるか否かを検討。

(9)沿岸警備隊等の調査を含む過去の調査結果の再検討。

(10)船舶の操縦者等の訓練用コンピューター・シミュレーション・コースの検討。

(11)油もしくは危険物質を運搬するタンカーのサイズや積載限度等の検討。

(12)タンカー操縦者に対するアルコール・テストの検討。

長官はOil Pollution Act制定後2年以内に調査結果を議会に報告する必要がある。

 

SECTION 4113

大統領は,航海可能水域の近くに位置する石油貯蔵のための陸上施設における油の流出を防ぐために、ライナー(定期船)の利用が必要か否かを検討する。この法案が制定されて1年以内に大統領は議会において調査結果を報告し、その後6か月以内に大統領は調査における案を実行しなければならない。

 

SECTION 4115

ダブル船体を備えた船舶でない限り、下記の船舶はアメリカ合衆国の航海可能水域あるいは専用経済区域を規定の時期以降航行してはならない。

(A)5,000英トン以上15,000英トン以下の船舶の場合

(1)シングル船体の40年以上の船舶、あるいは二重底・二重側面の45年以上の船舶は、1995年1月1日以降。

(2)シングル船体の39年以上の船舶、あるいは二重底・二重側面の44年以上の船舶は、1996年1月1日以降。

(3)シングル船体の38年以上の船舶、あるいは二重底・二重側面の43年以上の船舶は、1997年1月1日以降。

(4)シングル船体の37年以上の船舶、あるいは二重底・二重側面の42年以上の船舶は、1998年1月1日以降。

(5)シングル船体の36年以上の船舶、あるいは二重底・二重側面の41年以上の船舶は、1999年1月1日以降。

(6)シングル船体の35年以上の船舶、あるいは二重底・二重側面の40年以上の船舶は、2000年1月1日以降。

 

 

 

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