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国債は、下記の際に大統領が使用できる。

(1)除去費用の支払い。

(2)連邦・州・インディアン部族の受託人がsection 1006に従って任務を遂行する時

(3)外国の沖合施設から油が流出、もしくは流出の恐れがある場合に、大統領が除去費用の支払いを決定した時。

(4)未保障の除去費用をsection 1013に従って支払う時。

(5)連邦の行政費用・活動費用・人件費の支払い。

 

ただし、請求者の著しい怠慢や故意の失敗によって事故が起こった場合、国債を除去費用及び損害賠償に使用してはならない。

 

請求の制限期間は以下の通りである。

(1)除去費用:事故の除去活動が全て終了した日から6年以内に除去費用の請求は提出されなければならない。

(2)損害:損害と油の流出の関連性が明らかになった日から3年以内に損害賠償の請求は提出されなければならない。

(3)未成年者及び不適当者:未成年者が18歳になるまで、そして不適当者が無能力でないと判断される日まで、両者に対して時間制限が適用される。

 

SECTION 1013 請求手続き

除去費用及び損害賠償は、まず責任当事者に提示される。完全で適当な賠償が無理な場合、未払の損害賠償と除去費用は国債に請求される。

 

SECT10N 1014 流出源の明示及び公表

事故の情報を受け取った時、大統領は流出源を明らかにして、船舶もしくは施設の責任当事者及び保障人に知らせる必要がある。もし責任当事者及び保障人が事故の連絡を受けて5日以内に大統領に報告しなかった場合、15日以内に事故を公表しなければならない。また、下記の際には大統領が事故を公表する。

(1)責任当事者及び保障人が、事故の連絡を受けて5日以内に報告しなかった場合。

(2)油の流出源が公的船舶である場合。

(3)大統領が油の流出源を特定できなかった場合。

 

SECTION 1016 財政的責任

財政的責任は、沿岸警備隊の属する省の長官(船舶の場合)もしくは大統領(施設の場合)によって許可できると判断された方法により設定される。また、財政的責任に関連した規制は、新たな規則によって廃止されるまで完全に有効なものとみなされる。

 

 

 

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