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から60日以内に請求金が支払われた場合は、利子の支払い義務はない。

 

SECTION 1006 天然資源

天然資源が損害を受けた場合、負債の対象は以下のとおりとなる。

(1)アメリカ合衆国に属する天然資源はアメリカ合衆国政府。

(2)州に属する天然資源は州政府。

(3)インディアン部族に属する天然資源はインディアン部族。

(4)外国に属する天然資源は外国政府。

大統領、もしくは州・インディアン部族・外国政府の指定代理人は、請求を提出して天然資源が受けた損害を回復するための受託人として行動することができる。また、大統領は連邦公務員、州知事は州あるいは地方公務員、インディアン部族の行政組織は部族の役人、外国政府は受託人を各々指名することができる。受託人は天然資源の受けた損害を査定して賠償金を請求し、天然資源の回復に努める役目がある。

天然資源が受けた損害を計る方法としては、1)損害を受けた天然資源の回復にかかる費用、2)天然資源が回復するまでの価値の減少、3)損害を査定するための費用、以上の3点が含まれる。

 

SECTION 1007 外国の請求者による回収

除去費用及び損害賠償以外にも、外国の請求者は回収がアメリカ合衆国と請求者の国家の間で承認されていることを示すことができる。ただし、この項はカナダ市民に対しては適用されない。

外国の請求者は、領海・国内水域・その国に隣接する岸において、下記の施設及び船舶から油が流出、あるいは流出の恐れがある場合にのみ除去費用と損害賠償を請求することができる。

(1)沖合施設及び深海港

(2)航海可能水域内の船舶

(3)アメリカ合衆国内の2つの地点で油を運搬している船舶

(4)Trans-Alaska Pipeline Authorization Actによって設置されたパイプライン・ターミナルで油を受取り、アメリカ合衆国内のある地点に運搬途中のタンカー

 

SECTION 1008 責任当事者による回収

責任当事者は、1)section 1003の責任に対する弁護を認められた場合、2)section 1004の責任に対する限度を認められた場合にのみ、除去費用及び損害賠償を請求することができる。

 

SECTION 1009 貢献

個人は、責任のある個人に対して貢献するために公民運動を行ってもかまわない。

 

SECTION 1012 国債の使用

 

 

 

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