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求者に対してsection 1002に記された責任を負う必要はない。

ただし、責任当事者が法律に反して事故を報告しなかったり、除去活動に際して協力を断った場合等は、責任に対する弁護は適用されない。

 

SECTION 1004 責任に対する限度

この項で明記されない限り、section 1002で記された責任当事者の賠償総額限度は以下の通りである。

(1)タンカー:1英トン(=2,240ポンド)ごとに$1,200、3,000英トンを超える船舶の場合は$10,000,000、3,000英トンもしくは3,000英トン以下の船舶の場合は$2,000,000。

(2)その他の船舶:1英トンごとに$600、もしくは$500,000のいずれか総額の大きい金額。

(3)深海港を除く沖合施設:除去費用の総額+$75,000,000。

(4)陸上施設及び深海港:$350,000,000。

"mobil offshore drilling unit"(沖合施設として使用される船舶)は、タンカーとして扱われるが、除去費用と損害に対する責任が上記の(1)を超過する場合は、沖合施設として考慮される。

 

ただし、責任当事者・責任当事者の代理人あるいは雇い人・責任当事者と契約関係に従って行動する人の、著しい怠慢や故意の失敗によって事故が発生した場合は、上記の賠償総額限度は適用されない。また、責任当事者が法律に反して事故を報告しなかったり、除去活動に際して協力を断った場合等も、賠償総額限度は適用されない。

 

また、以下の4点の負債に対する限度の調整項目がある。

(1)陸上施設:大統領は$8,000,000以上$350,000,000以下の負債限度額を陸上施設に対して設定することができる。

(2)深海港及び関連船舶:沿岸警備隊の属する省の長官は、石油の運搬にともなう危険を調査し、議会に報告する必要がある。長官が調査結果から深海港を使用するほうが危険性が低いと判断した場合、$50,000,000〜$350,000,000に深海港に対する賠償総額限度を引き下げることができる。

(3)定期的報告:OIL POLLUTION ACTが制定された後6か月以内、またその後も大統領は議会に負債限度額の調整を報告する必要がある。

(4)消費者物価指数を反映するための調整:大統領は少なくとも3年に一度、負債限度額が消費者物価指数を反映したものとなるよう調整する必要がある。

 

SECTION 1005 利子

責任当事者は、請求者に対する支払い総額の利子についても責任がある。請求が責任当事者に対してなされた日から30日目以降に利子の支払いは始まり、請求金が支払われた日に終了する。ただし、保障人が請求者に対して請求金に等しい金額、もしくはそれ以上の金額を支払った場合はその限りではない。また、請求が提出された日

 

 

 

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