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OIL POLLUTION ACT 1990

 

TITLE ? - OIL POLLUTION LIABILITY AND COMPENSATION‐

 

SECTION 1002 責任の要素

航行可能水域(領海を含むアメリカ合衆国の水域)・隣接している岸・専用経済区域(Presidential Proclamation Numbered 5030によって設置された経済区域)において油の流出している、もしくは流出の恐れのある船舶及び施設の責任当事者は、除去費用と以下の損害に対して責任がある。

(A)天然資源が受けた損害と損失

(B)個人の所有物が破壊されたことによって受けた損害と経済的損失

(C)生活に利用するための天然資源が受けた損害と損失

(D)個人の所有物及び天然資源の破壊と損失によって、税金・特許使用料・賃貸料・使用料・利益割当が受けた損害

(E)個人の所有物及び天然資源の破壊と損失により損害を受けた利益の損失及び収入能力の悪化

(F)油の流出を除去する作業期間及び作業後に提供される、火事や健康障害からの保護と安全性の確保を実現するための公共サービスにかかる費用

 

ただし、以下の3点に対しては適用されない。

(A)連邦法・州法・地域法によって発令された許可証によって認められた油の流出

(B)公的船舶からの油の流出

(C)Trans-Alaska Pipeline Authorization Actに属する陸地上の施設からの油の流出

 

また、責任当事者が油の流出もしくは流出の恐れの原因が、第三当事者による行動及び怠慢にあると主張した場合、その第三当事者が責任当事者となって除去費用と請求者への損害賠償を支払う義務がある。

ただし、第三当事者による行動及び怠慢によって起こった事故が、第三当事者の所有するあるいは経営する船舶もしくは施設と関連があった場合は、section 1004に記されているように第三当事者による代位弁済は制限される。

 

SECTION 1003 責任に対する弁護

油の流出もしくは流出の恐れの原因が、1)予期不可能な天災・回避不可能な天災、2)戦争行為、3)責任当事者と関連のない第三当事者による行動及び怠慢、4)1〜3の組み合わせ、以上のいずれかにある場合責任当事者はsection 1002に記された除去費用と損害に対する責任はない。

事故が請求者の著しい怠慢や故意の失敗によるものである場合も、責任当事者は請

 

 

 

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