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ハ)船舶・要因・機器に関する基準強化

(タイトル?-A)

諸施設や船舶に流出除去機器の設置や定期的検査の要項を設定している。

また、乗組員の飲酒癖のチェック※1、乗組員にたいする漏洩対策のトレーニング等の事項も規定し、石油流出の防止とより敏速かつ効果的な清掃あるいは封じ込めを促している。

※1

本稿では触れていないが、Valdez事故の際に船長が酒気を帯びていたことは大きな問題の一つであった。

 

特にタンカーの二重壁(Double-Hull)化を推進するため、以下のような一重壁船のPhase- Outが法定されている。

 

ニ)研究開発推進

(タイトル?)

この法律は、石油汚染の研究・技術開発・デモンストレーションを行うプログラムの設定を関係省庁委員会を設置して、設定することを要求している。

本プログラムは、以下の調査、開発、デモンストレーションを行うことを法的に要求するものである。

・革新的な石油汚染対策技術(例えばタンカーの改良デザインあるいは工学的、化学的、生物学的システムまたはプロセスの改良)

・石油汚染対策技術評価(例えばフィールド・テスト、テスト手順や基準の開発)

・石油汚染の影響調査(例えば汚染物質の環境中での挙動や変遷のモデル開発)

・海洋模擬実験調査(例えば地理学的並びに船舶対応模擬実験モデルの適用)

・環境シミュレーションテスト(例えば石油・有害物の模擬環境実験テスト用タンクの利用)

 

ホ)汚染者の賠償責任

(タイトルI石油汚染責任負担及び損害賠償)

石油・石油製品を設備施設又は船舶から放出する者ないし企業は、損害賠償の責任を負う。損害には天然資源への損害、動・不動産への損害、租税やその他の歳入の損失、除去作業中あるいはその後の追加公益サービス費用等流出に起因する損害が含まれる。除去費用も責任側に請求される。

他方、OPAは、責任負担に限度を規定している。責任限度は流出源がタンカー、施設、深海港湾の場合は他の流出源より高い。負担限度は流出源の性質や特殊事情により異なる。沖合に於ける施設、一定の船舶、深海港湾の所有主および操業者は財政責任の証拠を提示することが求められいる。その財政責任を確実化するため、所有主もしくは操業者は保険、保障ボンド、保証書、

 

 

 

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