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る共通の義務、

-天然資源の慎重で合理的使用の必要性、

-各個人が独自の方法で、特に消費者としてその環境保護に貢献できる方法。

 

?U. 対策

この目的の達成と指導原則の実施は、メンバー国レベルと欧州共同体レベルの両方で促進されねばならない。

 

A. メンバー国レベルで行われる活動

各国の独自の教育政策と教育構造の限界の中で、メンバー国は次の対策を実施するあらゆる努力を行うものとする:

 

(a) 各メンバー国は地域の特殊事情を考慮に入れ、親組織、地方組織および他の関連組織と協力して、職業訓練や成人教育を含め教育のすべてのセクターに環境教育の導入を促進すべきである。環境教育に関する現在の政策は文書で提出され、学校や他の教育機関が利用できるべきである。

文書は、環境教育が多くの指導分野に渡る学際的学科であることを考慮すべきである。

 

(b) これらの任務を実行するため、メンバー国の管轄当局にとって多分重要であることは:

-カリキュラムを立案して学際的コースを組織する場合、環境教育の基本的目的に考慮を払う、

-学校で習得する環境の理論的知識が実行に移されるような方法で、学校の課外活動を奨励する、

-教師の初期および勤務中訓練で、環境問題の知識を開発する適切な対策をとる、

-教師と生徒に適切な教材を提供する特別活動を企画する。

 

パイロットプロジェクトおよび調査プロジェクトの助けで、これらの優先的活動を準備、実施、および改善することが適切と考えられる;

 

(c) 特に環境問題に携わる専門家は、適切な職業教育施設を介して新しい知識を習得し、最新情報を取り入れ、その知識をこの分野にもたらす機会を持つべきである。また、環境と天然資源の保存に最も有利な方向で、将来職業上の責任を負う人々を感化するため、ふさわしい環境内容が初期職業教育と大学教育に導入されるべきである。

B. 共同体レベルで行う活動

メンバー国の活動を強化し、この分野の効果的協力を達成するため、関係メンバー国の提案で「委員会」が指名するメンバー国代表の特別調査委員会の支援を得て、「委員会」は次のイニシアティブ

 

 

 

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