§ 2主要目的
社会人用高等学校はその伝統と歩調を合わせ、異なる年齢グループ及び教育レベルに対して一般教育を促進する。この枠組み内で学校の管理組織は基本的な価値及び目的を決定する。
教育法に定められた目的内容
以下に示すものはノルウェーの国内教育管理法の多数の主要法令をテーマ別にグループ分けしたものである。カリキュラムの共通部分はこのテーマについて拡大する。
法に対する参考法令は次の通りである。
(1) 一次及び下級二次教育法
(2) 上級二次教育法
(3) 職業訓練法
(4) 成人教育法
(5) 社会人用高等学校法
目的内容の梗概:
道徳概要:
(1) キリスト教と倫理教育
(2) 基本的なキリスト教価値の認識と理解の増大への貢献
(3) 責任
(4) 価値観の促進
(1) 知的自由及び忍耐
(2) 人類の平等及び平等の権利
(2) 知的自由及び忍耐
創造能力
(1) 精神的及び肉体的能力の開発
(2) 生徒の個人的な伸びの支援
(2) 科学的な思想及び方法
(4) 個人的な伸び
作業
(2) 作業及び位会における態勢
(3) 作業中の学習機会の積極的開発
(3) 技量、職業、及び社会に関連して能力、理解及び責任