一次及び下級二次教育とは、生徒が個人的な生活及び社会において有用かつ独立した個人に成長するように家庭の理解と協力を得て、生徒にキリスト教と倫理教育を行う支援をし、生徒の精神的及び肉体的能力を発達させ、幅広い一般的な教育を与えるものとする。
学校は知的な自由と忍耐を伸ばし、先生と生徒、及び学校と家庭の協力的な雰囲気の確立強化を行う。
上級二次教育法
§2 主要目的
上級二次教育の目的は生徒が仕事や社会における生活に対応できるための技量、理解及び責任を伸ばし、更なる教育に対する基礎を与え、生徒が個人的に成長する上で支援を与えることとする。上級二次教育は基本的なキリスト教の価値、我が国の文化的遺産、民主主義の理想、及び科学的な思想及び方法に関する認識や理解を上げることに貢献するものとする。
上級二次教育は人類の平等と平等の権利、知的な自由と忍耐、エコロジー的な理解と国際的な共同責任を促進させるものとする。
職業訓練法
§1 主要目的
本法は技量、職業、及び社会に関連して能力、理解、及び責任を伸ばし、更なる教育に対する基礎を与え、技能習得者の個人的な成長において支援するものとする。
職業訓練は基本的なキリスト教の価値、我が国の文化的遺産、民主主義の理想、及び科学的な思想及び方法に関する認識や理解を上げることに貢献するものとする。
職業訓練は人類の平等と平等の権利、知的な自由と忍耐、エコロジー的な理解と国際的な共同責任を促進させるものとする。
§12.2
技能習得者は作業中に積極的に学習機会を求め、好ましい作業雰囲気と協力の精神を確立するものとする。
成人教育法
§1 主要目的
成人教育の目的は個人がより意味のある人生を送ろうとする支援をするものである。本法は成人に個人の価値観と個人の伸びを向上させ、独立した行動や作業または社会における協力の個人の範囲を広げる知識、洞察及び技量に対して平等のアクセスを与えることに貢献するものとする。
社会人用高等学校法