1.目標と課題
バイエルン州法は、「自然と環境に対する責任意識」を最上の教育目標の一つとして定める。
「神に対する畏敬、人間の尊厳の尊重、あらゆる真、善、美に対する関心と同様に、環境に対する責任は、学校が教えねばならない基本的尊重の姿勢の一つである(州憲法第131条2項)。」
以上の課題を実現し、また自然な生活の基礎および伝統芸術、歴史、自然の文化遺産を保護するという州の基本的課題(州憲法第3条2項と第141条)に関連させて、環境教育は下記のように行なうべきである:
-若い人々に、自然を優しく理解させ、創造物に対する畏敬の念を抱かせる、
-自然、人間、環境相互の多様な関係を理解できるようにする、
-この関係を意識することから、環境に対する各人および連帯の責任を認識させる、
-存在する環境問題の解決に対する心構えを呼び起こし、協力を促す、
-生態学的に必要な行動を、個人の範囲を超えてもできるようにし、またその心構えをさせる。
以上の目標を達成するために、学校は、幅広い自然科学的、社会科学的基礎に基づく、学科の枠を越えた授業の中で、専門知識を教えねばならない。また、授業外の活動に関連させて、体験能力、価値意識、判断力、行動力を発揮する機会を生徒に与えねばならない。その場合、特に、近隣の郷土との地域的で今日的な関わりが重要である。
若い人々に就学期間を過ぎても残る、自然と環境に対する責任意識を目覚めさせ、確立することで、「頭、心、手」を等しく鍛え、全就学期間を通じて継続される、総合的な個性教育に成功する。
学校生活の構成、教師個人の行動、学校内の人間関係が、環境に対する責任意識および配慮を具体的に表す証明であるべきだろう。
2.(テーマ分野―カリキュラムの具体的な部分(省略))
3.環境教育の方法論的原則
3.1 価値教育の原則に従う環境教育
環境教育の主な課題は、生態学的基礎知識を伝えるだけでなく、州憲法の最上の教育目標にまとめられているように、児童生徒の価値を尊重する気持ちを育てることにある。この基礎に基づいて、環境問題に対する意識を目覚めさせ、自然との責任ある付き合いの心構えを育てるべきである。児童生徒は、人の健康と正当な関心と必要のために環境保護を必要と考えるだけでなく、