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県自然環境保全地域特別地区

埼玉県自然環境保全条例により指定された自然環境保全地域内の、特に重要な地域を特別地区として指定。建築物などの新・改・増築、宅地の造成や土地の開墾など土地の形質変更、鉱物上の採取、木竹の伐採などを行う場合は、知事の許可が必要。

 

県自然環境保全地域

埼玉県自然環境保全条例により、すぐされた天然林、特異な地形・地質などの区域、植物などの自生地などで一定規模以上のものについて指定。自然環境の適正な保全を総合的に推進し、現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することが目的。一定規模を越える建築物の新・改・増築、宅地の造成や土地の開墾など土地の形質変更、鉱物上の採取などを行う場合は、知事への届け出が必要。

 

県・国定指定天然記念物等

文化財保護法に基づき指定。「文化財」の中の記念物の内、重要なものについて「天然記念物」に指定して保護措置を講ずることができる。土地の担保性は認められない。

 

市街化区域

市街化区域は都市計画法に基づき「すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域」をいう。一定の基準には従うものの、民間開発も含め、開発行為が最も奨励されている区域であり、担保性はない。

 

市街化調整区域

都市計画法において、市街化区域に対し市街化を抑制すべき区域として指定される。市街化区域に比べ、開発行為が法的に制限されてはいるが、スプロール的な農地転用が頻繁に起きているのが実状である。また集落地域整備法などにより、宅地開発を含めた開発が誘導されており、土地の担保性はほとんどない。

 

 

 

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